市では、生活排水による桜川の水質汚濁防止のため、下水道認可区域及び農業集落排水採択区域以外にお住まいで合併浄化槽を設置する方を対象に補助金を交付します。
■令和7年度(2025年度)からの変更点 専用住宅・店舗等併用住宅に加えて、既存店舗又は事業所も補助対象となります。
都道府県 | 茨城県 |
---|---|
対象者 | 次の条件をすべて満たすことができる方です。 (1)申請者の居住を目的とした専用住宅又は小規模店舗等併用住宅、既存店舗又は事業所に、浄化槽を設置すること。小規模店舗等を併設した場合は、住宅部分の床面積が延床面積の2分の1以上であること。 (2)所有する住宅を高度処理型付き住宅に建て替えするものでないこと。 (3)浄化槽の設置場所が次の各区域の外であること。 ・下水道の処理区域 ・下水道事業計画区域 ・農業集落排水処理施設の処理区域。ただし、当該施設の整備が当分の間見込まれない区域は除く。 (4)市税を滞納していないこと。 (5)補助金申請前に、設置工事に着手しないこと。また年度内に完了検査が受けられること。 (6)補助金交付を受ける者と浄化槽管理者(使用者)が同一の者であること。 |
対象経費 | |
上限金額 | 241万6,000円 |
公募期間 | 2025年4月1日〜2025年12月26日 |
実施機関 | 桜川市 |
参照元 | 公式サイト |