本事業は、商店街の集客力の強化を図るため、未病を改善する取組、共生社会の実現に向けた取組、脱炭素化社会の実現に向けた取組など、商店街が自らの魅力を高めるために行う事業を支援します。 (1) 賑わい創出事業 地域住民等のニーズを踏まえて賑わい創出のために新たに行う事業 例:プロのコツを教えるミニ講座の実施 例:地域資源を活用し、広く誘客を図る事業
(2) 重点取組事業 商店街の魅力アップを図るため、次のいずれかの取組を重点的に行う事業 1. 未病を改善する取組 例:健康メニューの提供、料理教室の実施、測定機器等を利用した健康測定・健康相談 2. 共生社会の実現に向けた取組 例:障がいのある方も参加しやすい商店街イベントによる社会参加の機会の提供、買物弱者への出張販売 3. インバウンドへの取組 例:商店街観光ツアーや多言語表記案内などによる外国人来街者の増加に向けた取組 4. 脱炭素化社会の実現に向けた取組 例:温室効果ガス排出量削減に向けた取組を実施する店舗を巡るスタンプラリー、フードロス対策への取組 5. 小規模団体の取組 例:地域住民等のニーズを踏まえ賑わい創出のために新たに行う取組 6. 複数の商店街団体等が連携して実施する取組 例:2者以上の商店街団体等が連携して行うイベントや観光ツアー事業など、賑わい創出につながる取組
都道府県 | 神奈川県 |
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対象者 |
(注意)県内に存在し、県内で主たる活動する者に限ります。 (注意)1~4について、構成員の過半数が県内中小企業者(県個人事業税又は法人県民税の対象となる事業者のうち、中小企業支援法(昭和33年法律第147号)第2条第1項第1号から第4号に規定する者)であるものに限ります。 (注意)神奈川県暴力団排除条例(平成22年神奈川県条例第75号)第10条の規定に基づき、次のいずれにも該当がないこと。 (1)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団 (2)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員 (3)法人にあっては、代表者又は役員のうちに(2)に規定する暴力団員に該当する者があるもの (4)法人格を持たない団体にあっては、代表者が(2)に規定する暴力団員に該当するもの |
対象経費 | |
上限金額 | 250万円 |
補助率 | 3分の1以内、2分の1以内 |
公募期間 | 2025年3月3日〜2025年4月17日 |
実施機関 | 神奈川県 |
参照元 | https://www.pref.kanagawa.jp/docs/m2w/miryokuappu/r07boshu.html |
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