本事業は、地域共生を前提に、需要家が小売電気事業者及び発電事業者と一体となって取り組む太陽光発電の導入や当該太陽光発電設備への蓄電池の併設を支援することで、再生可能エネルギーの導入の加速化及び最大限の活用を促し、エネルギー危機に強い経済構造への転換を図ることを目的とします。
都道府県 | 全国 |
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対象者 | 補助対象事業を行う者であって、以下の要件を全て満たす者を、補助対象事業者とします。 ① 国内において事業活動を営んでいる一の法人であること。 ※ ただし、補助対象事業者と需要家がそれぞれ同一の2社以上の親会社の完全子会社又は当該親会社(以下「同一子会社等」という。)でのみ構成される場合は、当該同一子会社等が連名で申請することを認める。 ② 本事業を実施するために必要な経営基盤を有し、事業の継続性が認められる者であること。 ※ 直近の年度決算において債務超過の場合は対象外とする。 ③ 本事業により国内において設置する補助対象設備の所有者であり、その補助対象設備の処分制限期間を超えて、継続的に使用する者であること。 ※ 土地などの利用(占用等を含む。)に関して地方公共団体の条例などにより許可期間の定めがある場合は、更新申請手続き等により土地等の利用(占用等を含む。)期間の更新が可能であることを確認でき、かつ補助対象設備の処分制限期間を超える期間の土地等の利用に関する管理者等の同意が得られている場合においては当該要件を満たすものとする。 ④ 本事業により取得した補助対象設備を、JPEA が交付規程で定める取得財産等管理台帳に記載の上、善良な管理者の注意をもってその補助対象設備等を管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的運用を図る者であること。 ※ JPEA が検査等で固定資産台帳の提出を求めた場合は、これに応じること。 ⑤ 経済産業省から補助金等停止措置又は指名停止措置が講じられていない者であること。 ※ 補助事業を遂行するため、売買、請負その他の契約をする場合、若しくは補助事業の一部を第三者に委託し、又は第三者と共同して実施しようとする場合の契約(契約金額 100 万円未満のものを除く。)に当たっては、経済産業省から補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている事業者を契約の相手方とすることは原則できない(補助事業の実施体制が何重であっても同様。)。 ⑥ 公的資金の交付先として社会通念上適切と認められない者でないこと。 ⑦ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条に規定する暴力団又は暴力団員と関係がある者でないこと。 ⑧ 政治団体、宗教上の組織又は団体でないこと。 ⑨ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)第 2 条第 1 項より定める事業を実施する者でないこと。 ※ 補助事業の実施に関わる需要家が、上記⑤、⑥、⑦、⑧又は⑨に反する者である場合、これを相手方とすることは原則不可とする。 ⑩ 補助事業の終了後、JPEA 又は経済産業省の求めに応じて、発電事業の状況等について報告できる者であること。 ⑪ 検査院による現地検査等の受検に際し、事業者として会社単位で誠実に対応することが可能な者であること。 |
対象経費 | |
上限金額 | 107億9,816万5,000円 |
公募期間 | 2024年9月19日〜2024年11月8日 |
実施機関 | 資源エネルギー庁 |
参照元 | https://jp-pc-info.jp/r6j/ |
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