マンションの適正な管理を促進し、将来的な管理不全の予防を図るため、管理組合の運営・管理規約・管理組合の経理・長期修繕計画などが一定基準を満たす場合に、市の認定をうけることができる、「マンション管理計画認定制度」を令和6年4月から開始しました。(マンションの管理の適正化の推進に関する法律第3章)
認定を受けたマンションについては、市場価値の向上が期待できるほか、固定資産税の特例措置や融資の金利引下げなどが利用できます。
認定の対象 市内にある既存の区分所有された分譲マンション
認定の有効期限 認定を受けた日から5年間
都道府県 | 茨城県 |
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対象者 | マンション管理組合の管理者等 |
実施機関 | 取手市 |
参照元 | 公式サイト |