東京一極集中の解消及び担い手不足対策のため、要件を満たした場合に、東京圏から山辺町へ移住し就業等した方の経済的負担を軽減する「移住支援金」(最大100万円+α)を支給する事業です。
都道府県 | 山形県 |
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対象者 | 次の(1)(2)(3)のすべてに該当する方が対象となります。 (1)移住元 移住前、東京23区内に在住、または東京23区内に通勤 通勤の場合は、東京圏(東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県)のうち条件不利地域以外の地域に在住 上記期間が直近1年以上、かつ、過去10年のうち通算5年以上(23区内の大学等へ通学し、23区内の企業へ就業した場合、通学期間も対象期間に加算可能) (2)移住先 山辺町に移住し、申請後5年以上継続して居住する意思があること。 (3)就業等 次の(a)~(e)のいずれかを満たすこと。 (a)マッチングサイト山形県移住支援金対象求人サイト(外部サイトへリンク)に掲載されている求人に応募して就業すること ・週20時間以上の無期雇用契約により就業し、申請日から5年以上継続勤務する意思を有すること。 ・マッチングサイト掲載後に求人に応募すること。 ・転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。 (b)起業支援金の交付決定を受けていること ・地域課題解決型創業助成金(=起業支援金)の交付決定を受けていること。 (c)専門人材として就業すること ・プロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業により県内企業に就業すること。 ・週20時間以上の無期雇用契約により就業し、申請日から5年以上継続勤務する意思を有すること。 ・転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。 (d)テレワークにより移住元での所属先企業等の業務を引き続き行うこと ・所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住すること。 ・山辺町を生活の本拠とし、移住元での業務をテレワークで引き続き行うこと。 (e)関係人口として移住すること ・以下の①または②のいずれかに該当する者。 ①山辺町に通算3年以上居住したことのある者。 ②ふるさと納税の実績がある者 申請締切日 町内に転入後1年以内 |
上限金額 | 100万円 |
助成率 | 18歳未満の世帯員がいる場合、18歳未満一人当たり最大100万円が加算されます。 |
公募期間 | 2024年4月1日〜2025年3月31日 |
実施機関 | 山辺町 |
参照元 | https://www.town.yamanobe.yamagata.jp/soshiki/35/ijushien.html |
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