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住宅耐震改修に伴う家屋の固定資産税の減額措置

助成金
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更新:2024/08/16

建築物の耐震改修の促進を図るため、令和8年3月31日までに一定の耐震改修工事が行われ、かつ、改修工事が完了した日から3か月以内に町に申告した住宅に限り、改修工事が完了した翌年度について、当該住宅にかかる固定資産税額の2分の1を減額します。改修により長期優良住宅に該当することとなった場合は、固定資産税の3分の2を減額します。

都道府県
京都府
対象者

【住宅の種類】 昭和57年1月1日以前に建てられた住宅で、居住部分の割合が2分の1以上であること 【改修工事の内容】  1.工事費が50万円を超えること  2.改修後の住宅の床面積が50平方㍍以上280平方㍍以下であること  3.現行の耐震基準に適合する耐震改修を行い、町や建築士等による証明を受けていること

助成率2分の1、3分の2
実施機関久御山町
参照元https://www.town.kumiyama.lg.jp/0000004798.html
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