今後更なる増加が見込まれる観光需要を着実に取り込み、旅行者数・旅行消費額等を増加させ、観光立国を実現するため、受け皿となる宿泊業の人手不足の解消に資する設備投資に対して、費用負担を軽減するため当該経費の一部を支援することにより、サービス水準の向上・賃上げを達成することを目的とします。
都道府県 | 全国 |
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対象者 | 補助対象事業者 宿泊事業者(※) ※ 旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項に規定する許可を受けた者とします。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業を営む者を除きます。 補助要件 (1)~(3)のすべてを満たすこと (1)次の①又は②のいずれかに該当すること ① 宿泊業の高付加価値化のための経営ガイドラインの登録を受けている、または宿泊業の高付加価値化のための経営ガイドラインの登録申請をしていること ※ ただし、未申請の場合は、交付申請書提出時までに宿泊業の高付加価値化のための経営ガイドラインに基づく登録制度に申請しており、精算時までに登録されていること。 ② 金融商品取引法第 24 条に基づき有価証券報告書を内閣総理大臣に提出する会社又はその子会社1 及び関連会社2 であり、かつ観光施設における心のバリアフリー認定制度の認定を取得済み又は 1 年以内に取得予定である方 *1 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第3項に定義される「子会社」 *2 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第5項に定義される「関連会社」 (2)地域(DMO、地方公共団体等)と連携し、訪日外国人宿泊者数を向上させるための取組を行っていること (3)地域(DMO、地方公共団体等)と連携し、地域一体での求人活動等、人手不足解消のための具体的な取組を行っていること |
上限金額 | 500万円 |
補助率 | 2分の1 |
公募期間 | 2024年7月1日〜2024年8月9日 |
実施機関 | 国土交通省 |
参照元 | https://www.mlit.go.jp/kankocho/kobo06_00009.html |
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