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人材確保等支援助成金(派遣元特例コース)

助成金
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更新:2024/12/18

派遣元事業主が、労使協定の定めるところによりその雇用する派遣労働者を対象に、令和6年5月24日から令和7年3月31日までの間で新たに賃金制度を整備又は改善した場合に、派遣元事業主に対して助成することにより、当該労働者の雇用の安定、待遇の確保を推進するものです。

都道府県
全国
対象者

支給対象となる事業主は、令和6年5月24日から令和7年3月31日までの間に、次の1及び2のいずれにも該当する派遣元事業主です。

1 令和6年4月1日以降、派遣労働者を雇用する派遣元事業主であること。

2 令和7年3月31日までの間に、賃金制度の整備又は改善を実施し、かつ、以下の(1)又は(2)に該当する派遣元事業主であること。

なお、いずれの場合であっても、旧協定に定める一般賃金を令和6年5月24日に訂正したハローワーク別地域指数より低いハローワーク別地域指数を用いて算出していた派遣元事業主であること。

(1)令和6年4月1日から改めて新協定(令和6年5月24日以降、派遣労働者の賃金が一般賃金の額と同等以上となるよう、改めて締結した労使協定)を締結する日までの間における旧協定(新協定を締結する前の労使協定)の定めによる賃金の額と令和6年5月24日における労働者派遣法施行規則第25条の9に規定する平均的な賃金の額との差額を賃金として支払った派遣元事業主であること。

(2)旧協定に定める派遣労働者の賃金の額が一般賃金の額と同等以上である派遣元事業主であって、当該賃金の額と、令和6年4月1日における労働者派遣法施行規則第25条の9に規定する平均的な賃金の額との差額を勘案し、新協定で定めるところにより派遣労働者に適用される賃金を増額し、当該日から改めて新協定を締結する日までの間における当該増額分を賃金として支払った派遣元事業主であること。

助成率5万円に派遣労働者1人当たり1万円を加算した合計額
公募期間2024年6月28日〜2025年3月31日
実施機関厚生労働省
参照元公式サイト
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助成金申請の流れ

※以下の流れは助成金申請の基本的な流れをお伝えするものになります。詳細は厚生労働省までお問い合わせください。
  1. 申請資格の確認

    公式ページより助成対象者の要件を確認してください。
    事業者の所在地、従業員数、社内規定の有無などが条件になることがあります。
  2. 申請書類の準備

    公募要領に基づき、必要な書類を準備しましょう。
  3. 申請・書類提出

    公募要領に記載の方法で申請書類を提出しましょう。
    なお、提出期限を過ぎると受付ができないことがあるので注意しましょう。当助成金の申請期限は2025年3月31日です。
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