中野区の特別融資制度です。
1年以上事業を営んでいること。※区内に主たる事業所があることのみを要件とする場合は、1年以上区内で事業を営んでいること。
次の税について、納付すべき分をあっ旋の申込みをする日までに完納していること。
資金の使途が適正で、かつ、資金及びその資金に係る利子について十分な償還能力があること。※生活費の支払い、中野区産業経済融資以外の借入金の返済、税金の納付、資本金充当等にはご利用できません。
1期以上の所得税または法人税の確定申告を行っていること。
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