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帯広市子育て応援事業所促進奨励金

助成金
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更新:2024/09/23

市内事業所における育児休業制度の普及と、子育てしやすい環境整備を目的として、要件を満たした育児休業取得者を雇用する事業主に奨励金を支給しています。

都道府県
北海道
対象者

対象者資格条件 子の出生後、勤務を要しない日を除いて連続10日以上(母親にあっては労働基準法に定める産後休暇期間を除く)育児休業を取得し、育児休業期間の終了後職場復帰し、以降1か月以上継続して雇用されている人で、次のいずれにも該当する人

  1. 雇用保険の被保険者(ただし、市長が認める場合は、この限りではありません)
  2. 育児休業取得前及び取得後において、市内に所在する事業所に勤務する者、又は市内の事業所に雇用されている帯広市民
  3. 帯広市暴力団排除条例第2条2号に規定する暴力団員ではないこと

事業所の要件

  1. 子育て応援事業所であること
  2. 本市内の事業所であって雇用保険適用事業所であること
  3. 労働関係帳簿を整理しており、かつ市税の滞納がないもの
上限金額75万円
実施機関帯広市
参照元https://www.city.obihiro.hokkaido.jp/sangyo/kigyoshien/sangyo/1005547.html
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