■目的
環境省では「明日の日本を支える観光ビジョン」に基づき、日本の国立公園を世界水準の「ナショナルパーク」としてブランド化する「国立公園満喫プロジェクト」を推進しています。国立公園を訪問する旅行者数と、滞在時間の増加やリピーターを確保するためには、案内板やビジターセンター等の展示物について、外国人目線で分かりやすく魅力的な解説文を多言語で整備することを通じ、満足度を向上させることが不可欠です。本事業は、国立公園、国定公園、国民公園、世界自然遺産及び長距離自然歩道(環境省自然環境局の定める長距離自然歩道整備計画に基づく長距離自然歩道又は地方公共団体等により管理、運営等がなされる長距離自然歩道)(以下「国立公園等」という。)の自然観光資源等に関する先進的・高次元な技術を利用した多言語解説の整備等への支援を行うことにより、国立公園等における利用者の満足度を向上させ、日本の国立公園等が世界の人々の憧れる観光目的地となることを目的としています。
■対象地域
案内板・デジタルサイネージ、展示等は、各国立公園等の区域内に設置されることが望ましいですが、事業の目的に鑑み、国立公園等に関連した内容を含み、誘客を促すものであれば、国立公園等の区域のみならず、区域外に立地する駅、バスターミナル、道の駅、観光案内所等の国立公園への誘客の拠点となる公共施設・空間等で実施するものも補助対象とします。
■概要
国立公園等への訪日外国人を誘客するため、国立公園等における案内板やビジターセンターの展示物等について、外国人目線でわかりやすく魅力的な解説文を、ICTなども活用し、英語・韓国語・中国語等の多言語にて整備する以下に掲げる事業を対象とします。対象となるコンテンツとしては、対象地域内において、観光施設や景勝地等の案内に限らず、アクティビティコンテンツの紹介、開花情報、動物目撃情報、登山道情報等のリアルタイム情報、危険生物等に対する注意喚起等も含みます。
また、コンテンツは国立公園等の紹介及び解説を主としたものが対象であり、ここでいう国立公園等の紹介及び解説とは、国立公園等の中にある施設やアクティビティ等の紹介及び解説を含みます。
ア 情報発信媒体整備
①案内板・解説板
案内版・解説版を新規に設置、または改修するための工事費等に加え、本工事を実施するための旧案内版等の解体費・撤去費等の経費、実施設計に関する経費
②標識
案内版・解説板と一体的に整備するものに限る。標識を新規に設置、または改修するための工事費等に加え、本工事を実施するための旧標識類の解体費・撤去費等の経費、実施設計に関する経費
③ビジターセンター等の展示
ビジターセンター等の展示施設、案内所等における展示を新規に設置、または改修するための工事費等に加え、本工事を実施するための旧展示物等の解体費・撤去費等の経費、実施設計に関する経費
④デジタルサイネージ・タブレット端末等
「イ コンテンツ制作」と併せて導入するものに限る。ビジターセンター等の展示施設、案内所等において、訪日外国人を含む国立公園等の利用者等に対して国立公園等に関する情報提供等を行うもの。
⑤WEBサイト
「ウ コンテンツ呼び出し」と併せて導入するものに限る。スマートフォン対応を含むものであり、訪日外国人を含む国立公園等の利用者等に対して国立公園等に関する情報提供等を行うもの。
WEBページ上のリンクを含むが、インバウンドに資する国立公園等の多言語解説として、コンテンツへのアクセスが容易かつ適切であるものに限る。
⑥ポスター・パンフレット・リーフレット等
訪日外国人を含む国立公園利用者等に対して国立公園等に関する情報提供等を行う掲示物等。デジタルパンフレット等も含む。
⑦その他先進性のある情報発信媒体整備
なお、情報発信媒体整備については、次に掲げる経費については補助対象としない。
・案内版・標識等の設置に必要な土地の取得に要する経費
・多言語解説整備の明確な機能向上を伴わない改修に要する経費(故障、老朽化対応等)
・通信費等の維持に関する経費
また、補助対象媒体において広告により収益が見込まれる場合、原則として当該補助対象媒体の維持・管理費程度であることとする。
イ コンテンツ制作
①画像コンテンツ(動画・静止画)
②音声コンテンツ
③アプリケーション(案内・ガイド)等
なお、収益が見込まれる広告に関するコンテンツ作成経費は補助対象としない。
ウ コンテンツ呼び出し
①QRコード
②ARマーカー
③オメガコード
④その他二次元コード等
エ 多言語解説文等の作成
①中国語・韓国語等主要外国語での解説文作成、専門人材等による文章の監修
ただし、観光庁「地域観光資源の多言語解説整備支援事業」(以下、「観光庁多言語事業」という) の対象となる英語解説文は除く。
②国立公園等の英文作成、専門人材等による文章の監修
ただし、英語解説文については、観光庁「地域観光資源の多言語解説整備支援事業」を活用する事を基本とする。当該事業において英文を作成する場合は、観光庁事業で作成された「地域観光資源の英語解説文作成のための専門人材リスト」を活用の上、その表現等について観光庁多言語事業で作成された以下の指針等を参照することとする。
(観光庁)
・「HowTo多言語解説文整備」及び解説動画
・地域観光資源の英語解説文作成のためのライティング・スタイルマニュアル
・地域観光資源の英語解説文作成のための用語集
・地域観光資源の英語解説文事例集
・用語集・事例集データベース
なお、上記指針等の詳細については、下記HPで最新版を参照すること。
<観光庁 地域観光資源の多言語解説整備支援事業>
https://www.mlit.go.jp/kankocho/shisaku/kankochi/multilingual-kaisetsu.html
多言語解説文の整備については、観光庁が作成する最新の作成指針等に準拠するとともに、作成・監修にあたっては観光庁が推薦する人材を活用すること。ただし、単純翻訳で済むもの(単純な禁止看板や注意事項を記載したもの等)については、この限りではない。
■観光庁「地域観光資源の多言語解説整備支援事業」との連携について
観光庁多言語事業との連携については以下の点を踏まえることとします。
①観光庁多言語事業において作成する英語解説文を、本事業に活用することとします。平成30年度から令和5年度に行われた観光庁多言語事業の成果物の活用も含みます。なお、本事業の一部に当該成果物を活用するものも含みます。
(例:解説文と注意喚起文言・地図情報等が混在する案内版・パンフレット・サイネージコンテンツ等の整備、解説版と標識類の一体的な整備等)
②観光庁多言語事業の成果物(英語解説文)は、観光庁に著作権が帰属しており、解説文の全部を一言一句変更せずに利用する場合、観光庁への通知をすることなく使用可能となっております。
そのため、平成30年度から今年度まで観光庁多言語事業に応募されていない地方公共団体においても、成果物を利用して本事業で媒体整備をすることができます。
(例:環境省のビジターセンター向けに作られた国立公園紹介の英語解説文を、本事業において地方公共団体が案内版やデジタルサイネージコンテンツに活用すること等)
なお、英語解説文の一部を整備する媒体に応じて改変する場合には、本事業の申請者において観光庁の定める手続きを行うことで活用が可能となっております。
③ 観光庁多言語事業の成果物以外の英文作成(国立公園利用上の注意喚起等)を本事業で行う場合において、用語の統一、外国人目線のわかりやすさの確保等の観点から、観光庁多言語事業で作成された指針等を参照して実施することとします。(■概要[エ②]参照)
■応募資格
次に掲げる方が本補助金の交付を申請できます。
ア 民間企業
イ 個人事業主
ウ 一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人
エ 特定非営利活動法人
オ 都道府県、市町村、特別区及び地方公共団体の組合
カ 地方公共団体の観光協会及び広域観光推進機構
キ 法律により直接設立された法人
ク 民間企業等で構成する協議会その他環境大臣の承認を得て財団が適当と認める者
■応募期間
令和6年7月19日から 令和6年8月23日まで
■問合せ先
応募に関して質問等がある場合は、以下の要領で件電子メールにてお問い合わせください。
問合せ期間:令和6年7月19日から 令和6年8月23日まで
メールアドレス: np_tagengo@npfj.or.jp
件名:【令和6年度多言語整備事業に関する問合せ】を記載
本文:
(1)所属・氏名
(2)連絡先(電話番号及びメールアドレス)
(3)質問内容
※回答まで少々時間を要する場合がありますので、時間に余裕を持って問合せをお願いします。
■公募要領等のリンク
下記URLからダウンロードして作成願います。
都道府県 | 全国 |
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対象者 | 従業員の制約なし |
上限金額 | 9億9,999万9,999円 |
補助率 | 3分の2以内 |
公募期間 | 2024年7月19日〜2024年8月23日 |
参照元 | jGrants |