地域経済を支える中小企業・小規模事業者等(以下「参画事業者」という。)が、今後複数年にわたり相次いで直面する働き方改革、被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイスの導入等の制度変更等に対応するため、互いに足らざる経営資源を補いながら共同・協業して商品やサービスを展開していく取組を地域振興等機関(以下「申請者」という。申請者は採択後に「採択者」、交付決定後に「補助事業者」となる。)による支援を受けながら実施することで、地域の雇用や産業を支える参画事業者の中長期的な商品展開力・販売力の向上を図ることを目的とする。
本事業は、地域振興等機関が実施する参画事業者への持続的な支援に要する経費の一部を補助するものであり、地域振興等機関自身の販路開拓や利益の追求に対し補助するものではないことに留意する。
都道府県 | 全国 |
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対象者 | 本事業の対象となる申請者は、次の条件を満たす「法人」とする。 (1)地域振興等機関であること ※地域に根付いた企業の販路開拓を支援する機関(商工会、商工会議所、商工会連合会、中小企業団体中央会、商店街振興組合、その他要件を満たす法人) (2)本事業の補助金の交付を受ける者として、申請者が「別掲:反社会的勢力排除に関する誓約事項」の「記」以下のいずれにも該当しない者であり、かつ、今後、補助事業の実施期間内・補助事業完了後も、該当しないことを誓約する必要がある。 ※(様式1)申請書で誓約することを応募時の必須条件とするとともに、採択後に正式受領する「補助金交付申請書」の提出をもって、採択後の補助金交付決定以降における同意とする。 (3)複数の地域振興等機関が共同して実施する場合は、代表機関を定め、当該代表機関を申請者とする。 (4)過去、補助事業を実施した申請者は、当該補助事業が精算まで完了していること。(共同申請の場合を含む。) (5)過去、補助事業を実施しており、公募期間中において交付規程で定める様式第14「共同・協業販路開拓支援補助金に係る実施効果報告書」の提出義務がある申請者は、申請書を提出するまでに実施効果報告書の提出が完了していること。(共同申請の場合を含む。) |
上限金額 | 5,000万円 |
補助率 | 定額、2/3以内 |
公募期間 | 2024年5月29日〜2024年6月28日 |
実施機関 | 全国商工会連合会 |
参照元 | https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/shokibo/2024/240529hanro.html |