区では、接道部に新たに植栽帯を造成する方、ブロック塀を取り壊して植栽帯を造成する方に費用の一部を助成します。
地域 | 東京都大田区 |
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対象者 | 助成を受けることができる方 植栽帯を造成する土地の所有者又は管理者。 助成対象となる植栽帯 (1)接道部の緑の無い場所に新たに造成する植栽帯もしくは既存のブロック塀等を取り壊して造成する植栽帯が対象となります。 (2)植栽帯の要件<以下の要件をすべて満たす植栽帯> ・道路と敷地との道路境界線上に2メートル以上接していること。 ・道路境界線から奥行き5メートル以下の範囲内に、面積1平方メートル以上(縁石等を含む)の植栽帯を造成すること。 ・縁石等を設置する場合の高さは道路面から60センチメートル以下で、道路と植栽帯の間に遮へい物がないこと。 ・植栽帯の範囲がわかるようにすること。 ・造成する植栽帯が建築基準法第42条に規定する道路及び大田区管理道路に接していること。 (注釈2)ただし、大田区みどりの条例第24条第1項の規定による緑化義務の基準の範囲内で造成した植栽帯は助成対象となりません。 (注意) 助成は植栽を行うための土壌部分や縁石等の枠を対象にしており、緑化に使用する樹木・植物等の購入費及び植栽費は対象外です。 植栽帯造成の着工前に現場確認をしますので、植栽帯の助成をご希望の場合は必ず着工前に事前相談をお願いします。 |
対象経費 | 工事費 |
上限金額 | 60万円 |
補助率 | 1/2 |
実施機関 | 大田区 |
参照元 | https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/sumaimachinami/kankyou/ryoka/syokusaitai.html |