北斗市に居住する高齢者、身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者、重度障がい者、母子家庭の母等、発達障がい者又は難治性疾患患者(以下「対象労働者」という。)を雇用する中小企業事業主に対し、雇用促進支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、対象労働者に係る雇用機会の拡大を図るとともに、北斗市中小企業振興基本条例(平成27年北斗市条例第6号)に基づき市内中小企業への就業を促進するため、国の特定求職者雇用開発助成金に市が上乗せして補助金を支給します。
都道府県 | 北海道 |
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対象者 | 【補助対象者】 次の各号のいずれにも該当するもの。 1.次の特定求職者雇用開発助成金の支給決定(※1)を受けた中小企業事業主(※2)であること。 ア、特定就職困難者コース助成金(雇用保険法施行規則第110条第2項第1号イ(1)から(6)に該当する者の雇用に関するものに限る) イ、生涯現役コース奨励金 ウ、発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース助成金 2.1.の助成金支給決定における支給対象期の期間、対象労働者が勤務する事務所、店舗又は工場が継続して本市の区域内に所在すること。 3.1.の助成金支給決定における支給対象期の期間、継続して本市に居住している対象労働者を雇用していること。 4.次のいずれにも該当しないものであること。 ア、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業を営む者 イ、北斗市に納付すべき税をその年度末までに納付しない者 ウ、国、地方公共団体及び独立行政法人 エ、申請者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が北斗市暴力団排除条例(平成25年北斗市条例第1号)第2条第1号に規定する暴力団及びその関係団体に該当する者 オ、宗教活動又は政治活動を目的とする事業を行う者 カ、その他市長が不適当と認める者 ※1 対象労働者に対して複数回の助成金の支給決定がある場合は、支給決定されるごとに補助金の申請を可能とする。 ※2 資本金の額又は出資の総額が3億円(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については5千万円、卸売業を主たる事業とする事業主については1億円)を超えない事業主及びその常時雇用する労働者の数が300人(小売業を主たる事業とする事業主については50人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については100人)を超えない事業主をいう。 |
上限金額 | 10万円 |
実施機関 | 北斗市 |
参照元 | https://www.city.hokuto.hokkaido.jp/docs/7530.html |
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