都心から電車で1時間ほどとアクセスがよく、海と山に囲まれた小さなまち逗子で、多くの方にワーケーションを通じて逗子で働くことを体験していただき、市内への事業所の設置や転入を検討いただくきっかけとするため、市外の企業・団体及び個人事業主が、逗子市内で (1) ワーケーションを実施する際の、宿泊費、交通費、ワークスペースの利用料のほか、滞在中のアクティビティの参加料などにも使える補助金を交付します。また、(2) ワーケーションを実施した企業等が市内に本社、支社、事業所又はシェアオフィスを開設した場合の開設費用を補助、(3)ワーケーションを実施した個人事業主が市内へ転入した場合に市内のワークスペース利用料を補助します。
都道府県 | 神奈川県 |
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対象者 | 【 法人 】 テレワークの活用を通して柔軟な働き方を推進している法人で、次の(1)~(6)の全てに該当する者を対象とします。 (1) 本店所在地が市外の法人で、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者、小規模企業者、または常時使用する従業員の数が100人以下の医療法人、特定非営利活動法人、社団法人、財団法人のうち、申請時の直前の決算期において、法人税法上の収益事業として課税対象となる事業を実施している法人であること。 (2) 逗子市内に支社や支店、営業所などを有していないこと。 (3) 補助申請時点で既に1年以上の事業活動実績があること。ただし、法人設立以前に個人事業として同種の事業活動を行っていることが確認できる場合、個人事業としての事業活動期間と併せて1年以上の事業活動実績があること。 (4) 本市でのワーケーションに対して、国・県その他の公的機関から同種の補助金等を重複して交付を受ける者でないこと。 (5) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に定める業種、公序良俗に反する事業又は宗教的施設として活用する事業を営む者でないこと。 (6) 逗子市暴力団排除条例(平成23年条例第15号)第2条第1項に規定する暴力団、同条第5項に規定する暴力団経営支配法人等に該当する者でないこと。 【個人事業主】 テレワークを活用して働く個人事業主で次の(1)~(5)の全てに該当する者を対象とします。 (1) 所得税法第229条に規定する個人事業の開業届の控えにより、個人事業主であることが確認できること。 (2) 逗子市外に居住していること。 (3) 個人事業の開業届に記載の「納税地」及び「上記以外の住所地・事業所等」がいずれも逗子市内でないこと。 (4) 本市でのワーケーションに対して、国・県その他の公的機関から同種の補助金等を重複して交付を受ける者でないこと。 (5) 逗子市暴力団排除条例(平成23年条例第15号)第2条第2項に規定する暴力団員、同条第3項に規定する暴力団員等に該当する者でないこと。 |
上限金額 | 73万円 |
補助率 | 1/2 |
公募期間 | 2024年5月27日〜2025年1月31日 |
実施機関 | 逗子市 |
参照元 | https://www.city.zushi.kanagawa.jp/jigyosha/koyo/1004822/1004825.html |
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