小規模事業者が、市内の経済団体が行う経営発達支援計画による支援を受けて作成した経営計画に基づき取り組む事業のうち、店舗の改修などに係る工事費用の50%を補助します。
ただし、補助金額が50万円を超える場合は50万円を限度額とします。
都道府県 | 滋賀県 |
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対象者 | 次のすべての要件を満たしている事業者 ・既存店舗の改修などの費用を負担する事業者。 ・卸売業、小売業またはサービス業を営む小規模事業者であること。 ・八日市商工会議所または東近江市商工会の会員であること。 ・八日市商工会議所または東近江市商工会が小規模事業者経営発達支援計画に基づいて行う支援を受け事業を実施していること。 ・補助金交付申請書の申請内容に基づき、店舗として3年以上活用する予定があること。 ・市税等の滞納がないこと。 ・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号第2条)に規定する暴力団または暴力団員でないこと。法人の場合は、役員および社員が暴力団員でないこと。 ・市内で2年以上の営業実績があること。 |
上限金額 | 50万円 |
公募期間 | 2023年7月20日〜2023年9月20日 |
実施機関 | 東近江市 |
参照元 | https://www.city.higashiomi.shiga.jp/0000014351.html |
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