原油価格・物価高騰の影響により、厳しい経営環境にある市内事業者の安定した事業継続を支援します。
都道府県 | 東京都 |
---|---|
対象者 | 【交付対象事業者】 (1)中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する会社であって、八王子市内で事業を営むもの (2)中小企業基本法第2条に規定する個人であって、八王子市内で事業を営むもの (3)(1)に該当しない会社であって八王子市内で事業を営むもの (4)下記に掲げる法人であって、八王子市内で事業を営むもの ・一般財団法人 ・一般社団法人 ・医療法人 ・公益財団法人 ・公益社団法人 ・社会福祉法人 ・特定非営利活動法人 【対象要件】 次に掲げるすべてに該当すること。 <基本要件> (1)市内に事業所があること。 (2)市税の滞納がないこと。 (3)暴力団その他の反社会的勢力及びそれらの構成員と関係がないこと。 (4)支援金受給後も事業継続の意思があること。 (5)政治および宗教に関連する事業を営む者でないこと。 (6)令和3年以降の東京都の営業時間短縮等の要請の対象である飲食店等でないこと。 (7)八王子市が令和4年度に実施する原油価格・物価高騰緊急対応事業者支援のうち、八王子市福祉部及び子ども家庭部にて実施する、電気料金やガス料金の一部を補助する支援金の支給対象でないこと。 (8)国、都道府県、区市町村から出資を受けていないこと。 (9)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する「性風俗関連特殊営業」に関連する事業を営む者でないこと。 <減益要件> (10)法人においては、令和4年1月から12月の間の決算期とその前年の決算期の経常利益(又は経常利益と同じ性質を有する利益額)を比較し、30%以上減少しており、その減少額が支援金の支給額以上であること。 (11)個人においては、確定所得申告の手続きに基づく以下の式【売上(収入)金額-売上原価-経費】で得られる額について、令和3年分もしくは令和4年分(予定額)のうち、支援金申請時の直近の額とその前年の額とを比較し、30%以上減少しており、その減少額が支援金の支給額以上であること。 (12)比較する前年分の事業年度中3か月以上事業を営んでいること。 ※詳細は公式サイトをご確認ください。 |
上限金額 | 40万円 |
公募期間 | 2022年11月9日〜2023年2月6日 |
実施機関 | 八王子市 |
参照元 | https://www.city.hachioji.tokyo.jp/kurashi/sangyo/001/p031407.html |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |