地域活動休暇制度を創設するなど、従業員が地域活動に参加しやすい職場づくりに取り組む事業主に奨励金を支給します。
申請期限 対象となる地域活動の終了日の翌日から3か月以内
都道府県 | 石川県 |
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対象者 | ① 次のいずれにも該当 ア 本市の区域内に主たる事業所を有している中小企業等 イ 雇用保険の適用事業主である中小企業等 ウ 令和5年4月1日以降に、労働協約又は就業規則により、地域活動参加のため、有給かつ複数日取得できる休暇制度を設ける中小企業等 エ 休暇制度の創設を従業員に周知し、積極的に取得を促した中小企業等 オ 地域活動休暇制度を創設してから、雇用する労働者(主催者側として地域活動に参加する労働者に限る。)が1年以内に2日以上地域活動休暇を取得した事業所 カ 本市が行う啓発事業に協力する者 ② 市税の滞納がないこと ③ 休暇制度について、国、県その他公的支援機関の助成制度による助成金その他これに準ずるもの交付を受けていない者 ④ 暴力団等の反社会的勢力の構成員又は反社会的勢力と関係を有しない者 |
上限金額 | 10万円 |
実施機関 | 金沢市 |
参照元 | https://kanazawa-hataraku.jp/employer/tiikikatudou1/?ref=employer |
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