新規出店者の方が商店街等の空き店舗を活用し、創業するための支援を目的として、その経費の一部を助成する制度です。
【補助対象者】 新規出店者:この地域の商店街団体の支援を受けた方で、新規に主として小売商業等に従事しようとする方
※原則、昼間営業をしている店舗となります。風営法第3条第1項の適用を受ける飲食業は対象となりません。
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