文部科学省(日本ユネスコ国内委員会)では、ユネスコ活動に関する法律(昭和27年法律第207号)第四条第一項及び第二項並びにユネスコ活動に関する法律施行令(昭和27年政令第212号)第二条及び第三条の規定に基づき、公募を実施し、国内の教育現場等における持続可能な開発目標(SDGs)の達成の担い手を育む多様な教育活動(ESD)を実施・支援する団体に対して、当該事業を実施するために必要とする経費への「ユネスコ活動費補助金」(SDGs達成の担い手育成(ESD)推進事業)による補助を行います。
都道府県 | 全国 |
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対象者 | (1) 申請者は、教育現場等におけるSDGs達成の担い手育成(ESD)に関する専門的知見、実績、教育資源、ネットワーク等を有する団体であること。 (2) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第615号。以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約の締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当します (3) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。 (4) 文部科学省の支出負担行為担当官等から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 |
公募期間 | 〜2024年2月16日 |
実施機関 | 文部科学省 |
参照元 | https://www.mext.go.jp/unesco/001/2019/1413440_00007.htm |
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