■目的・概要
県内の中小企業等が行う外国での戦略的な特許等の出願を支援するため、外国出願(特許、実用新案、意匠、商標、冒認対策商標)にかかる費用の一部を助成します。
■補助率
助成対象経費の1/2以内
■上限額
1企業あたり:300万円
1出願あたり:
特許 150万円
実用新案・意匠・商標 それぞれ60万円
冒認対策商標 30万円
※予算の状況等により、申請金額から減額して交付決定を行う場合があります。
■助成対象費用
①外国特許庁への出願手数料
②①に要する現地代理人・国内代理人費用
③①に要する翻訳費用
※日本国特許庁への出願に要する経費は対象外です。
■支援対象者
香川県内に主たる事業所を有する中小企業者等であって、以下の要件を満たすこと。
・補助金交付決定後、既に行っている国内出願を基礎として、国内出願と同内容で外国出願を行い、支援期間終了日(令和6年2月末日)までに実績報告書を提出するもの。
・外国出願の基礎とする国内出願と予定している外国出願がともに、申請者である中小企業の名義であること。
・補助金交付を受けるに当たり、国内弁理士等の協力を受けられること(国内弁理士等に依頼しない場合は、依頼する場合と同等の書類(間接補助金交付の必要書類)を自らの責任で補助事業者(かがわ産業支援財団)宛てに提出できること。)
・国及び財団等が行う補助事業完了後の状況調査に対し、積極的に協力できること。過去に支援を受けたことがある申請者は、毎年の調査に協力していること。(厳格に確認し1年でも抜けていると対象外になります。)
・外国で権利が成立した場合等に、当該権利を活用した事業展開を計画していること。又は、助成を希望する商標出願登録に関し、外国における冒認出願対策の意思を有していること。
・外国出願に必要な資金能力及び資金計画を有していること。
・暴力団排除に関する誓約事項に記載されている事項に該当する者が行う事業に対しては対象としない。
■支援対象出願
特許・実用新案、意匠、商標でそれぞれ対象となる案件は以下のとおり
いずれも、先行技術調査等の結果からみて外国での権利取得の可能性が明らかに否定されないこと。
(1)特許、実用新案
・申請前に日本国特許庁に国内出願を完了しており、採択後、補助年度内に優先権を主張して外国特許庁に対し
て行う出願
・日本国特許庁に基礎出願はないが、申請前に受理官庁として日本国特許庁に対しPCT国際出願を完了している
案件で、採択後、補助年度内に外国特許庁に対し国内移行を行う案件。(いわゆるダイレクトPCT国際出願)
・申請前に受理官庁として外国特許庁に対しPCT国際出願を完了しており、日本国特許庁への国内移行も完了し
ている案件で、採択後、事業期間内に外国特許庁に対し国内移行を行う案件。
(2)意匠
・申請前に日本国特許庁に意匠出願を完了している案件で、採択後、補助年度内に優先権を主張して外国特許庁
に直接意匠出願を行う案件。
・申請前に日本国特許庁に意匠出願を完了している案件で、採択後、事業期間内に優先権を主張してハーグ出願
を行う案件。
・申請前にハーグ出願を予定しており、かつ日本国を指定締約国として指定する予定の案件で、採択後、補助年
度内に優先権を主張してハーグ出願を行う案件。
・申請前に日本を指定締約国としたハーグ出願を完了している案件で、採択後、補助年度内に優先権を主張して
当該出願を外国特許庁への出願の基礎となる国内出願とし、外国出願する案件。
(3)商標(冒認対策商標含む)
・申請前に日本国特許庁に商標出願又は商標登録を完了している案件で、採択後、補助年度内に外国特許庁に直
接商標出願を行う案件(出願予定国での先行調査等で問題がない場合は、出願にあたって優先権主張の有無は問
わない)。
・申請前に日本国特許庁に商標出願又は商標登録を完了している案件で、採択後、補助年度内にマドプロ出願を
行う案件。
・マドプロ出願における事後指定で、指定国や指定商品・役務を追加する案件。
※冒認対策商標とは、第三者による抜け駆け出願(冒認出願)の対策を目的とした商標出願
《注意》
交付申請書提出の時点において既に日本国特許庁へ出願済であって、かつ本補助金の交付決定後、支援期間終了までに、外国特許庁へ同一内容の出願を行い実績報告が完了する予定の案件が対象となります。
よって、財団からの交付決定通知が届く前に外国出願した(先行着手)案件は対象となりません。また、交付決定前に発注した費用(例えば翻訳費等)についても補助対象にはなりませんので、お気を付けください。
■選考
(1)書類審査及び申請者が申請理由等を説明する審査委員会での審査を経て決定します。
(2)審査委員会:申請者には、審査委員会において、プレゼンテーションを行っていただく予定です。
プレゼンテーションの実施日時は、当財団からご連絡します。
(3)採択基準:次の各項目について審査を行い、採択の可否を決定します。
ア 出願の内容 イ 出願の新規性・進歩性 ウ 知財活用の戦略性 エ 事業計画の内容
(4)賃上げ実施企業に対する加点措置について
・申請後の1事業年度又は1年(暦年)の期間において、「給与総額」(又は「給与等受給者一人あたりの平均受給
額」)を対前年度(又は対前年)に比べ1.5%以上とする旨を誓約書・表明書により表明した場合、加点することとしま
す。
・加点措置を希望する場合は、「申請時提出書類」に加えて、「賃金引上げ計画の誓約書」及び「従業員への賃金引上げ
計画の表明書」の提出が必要です。
・採択された場合、上記の賃上げ期間終了後に、賃上げ実績の確認のための書類「法人事業概況説明書(写し)」又は
「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(写し)」の提出が必要です。
・前述の書類による証明が難しい場合は、別の書面や税理士又は会計士等の第三者により同等の賃上げ実績を確認できる
書類に代えた提出も可能です。
・賃上げが1.5%に満たない場合は、「理由書」の提出が必要です。
・賃上げ実績の確認の結果、表明した賃上げが実行されていない場合等は、実施要領の規定に基づき、補助金の交付決定
取消し及び補助金返還となる可能性があります。詳細は、誓約書・表明書の「留意事項」を確認ください。
■備考
①jGrants上に入力しただけでは、申請受付となりません。
交付申請書及び添付書類を必ず郵送にてご提出ください(6月23日(金)17:00必着)。
また、交付申請書(Word版)を電子メールで送付してください。
<本補助金事業に関する問合せ先・書類提出先>
〒761-0301
香川県高松市林町2217-15 香川産業頭脳化センタービル2階
公益財団法人かがわ産業支援財団 知的財産支援部 知的財産支援課(担当:荒川)
TEL:087-867-9332
E-mail:t-arakawa@kagawa-isf.jp
②要件及び申請様式については、詳細欄の公募要領、財団HP(下記、■参照URL)にてご確認ください。
③複数案件申請される場合は、案件の数だけお申込みください。
■参照URL
https://www.kagawa-isf.jp
都道府県 | 香川県 |
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対象者 | 300名以下 |
上限金額 | 300万円 |
補助率 | 1/2 |
公募期間 | 2023年5月10日〜2023年6月23日 |
参照元 | jGrants |
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