県土の保全や水源のかん養など森林の有する公益的機能について、すべての県民が恩恵を受けているとの認識の下、森林を県民の財産として守り育て、次の世代に引き継いでいくことを目的とした、森林の公益的機能の維持増進などを図るために要する取組を支援します。
都道府県 | 広島県 |
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対象者 | 補助事業者は、本県の森林の公益的機能の維持増進を図ることに対して意欲的な活動を行う団体で、次の要件を全て満たすことが必要です。 (1)補助事業の遂行に必要な組織、能力、知識を有していること。 (2)当該補助事業を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ資金などについて十分な管理能力を有していること。 (3)団体又はその代表者が、次に該当しないこと。 ア 法律行為を行う能力を有しない場合。 イ 破産者で復権を得ない場合。 ウ 地方自治法施行令第167条の4第2項(同項を準用する場合を含む。)の規定により、地方公共団体における一般競争入札等の参加を制限されている場合。 エ 地方自治法第244条の2第11項の規定による指定の取消しを受けたことがある場合 オ 広島県の契約の手続きにおいて、その公正な手続を妨げた場合または公正な価格の成立を害し、もしくは不正の利益を得るために連合した場合。 カ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)及び暴力団またはその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。)もしくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制の下にある団体である場合。(以下「暴力団等」という。)なお、暴力団等に該当しないか確認するため、申請者の役員の氏名等に係る情報を関係する官公庁へ提供する場合があります。 |
対象経費 | |
補助率 | 定額、10/10以内、1/2以内 |
公募期間 | 2025年1月8日〜2025年2月7日 |
実施機関 | 広島県 |
参照元 | https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/87/r7tokuninn.html |
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