川棚町内での創業を促進し、町の賑わい創出と地域経済の活性化を図るため新たに創業等を行う方に対して、川棚町創業促進支援事業補助金を交付します
都道府県 | 長崎県 |
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対象者 | 1. 川棚町創業準備支援事業 (創業に必要となる経費の補助を行います) 補助の対象 創業に要する店舗工事費、設備器具、備品の購入費、ウェブサイトの作成費など 2. 空き店舗活用促進事業 (川棚町内の空き店舗で事業を行う方に家賃の補助を行います) 補助の対象 空き店舗(駐車場含む)の賃借料(敷金、礼金等は除きます。) 補助対象となる者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する個人、法人又は団体とする。 (1) 補助金の交付申請年度内に創業を行うものであること。 (2) 補助事業完了後も 3 年以上継続して事業を行う見込みがあること。 (3) 申請者が個人の場合は、本町の住民基本台帳に記載されていること又は創業する日までに記載される見込みであることとし、申請者が法人の場合は、補助金の交付を受ける年度の末日までに町内を本店又は主たる事務所の所在地とした法人登記を行うこと。 (4) フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業でないこと。 (5) 東彼商工会(以下「商工会」という。)の事業支援を受け、商工会の会員であること又は会員になることが確実であること。 (6) 過去に本要綱又は川棚町空き店舗活用促進事業補助金交付要綱(平成 30 年要綱第24 号)に基づく補助金の交付を受けたことがないこと。 (7) 町税の滞納がないこと。ただし、申請の際に町内に住所を有しない者にあっては、申請時の住所地又は所在地において市町村税を滞納していない者 (8) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2 号に規定する暴力団若しくは同条第 6 号に規定する暴力団員又は警察当局から排除要請のある者でないこと。 |
上限金額 | 100万円 |
補助率 | 1/2以内 |
公募期間 | 〜2025年3月31日 |
実施機関 | 川棚町 |
参照元 | https://www.kawatana.jp/topics/news/post-914.html |
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