■制度の目的
地域で抱える社会的課題の解決や、よりよい市民生活の実現に向けて、市民団体が行う非営利の公益活動を支援する制度です。
■市民公益活動とは
市民が自主的・主体的に行う、市民生活の向上を目的とした非営利の活動(会員相互の共益や親睦のみの活動を除く)をいいます。
都道府県 | 大阪府 |
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対象者 | ・初期事業コース:設立後3年までの団体(計画段階の団体も含む)で団体の構成員が5人以上。代表者を定めていること、かつ構成員に半数の市民(市内在住・在勤・在学)を含むこと。 ・発展事業コース:1年以上継続して、自主的かつ主体的に市民公益活動に取り組んでいる団体。団体の構成員が10人以上。代表者を定めていること、かつ構成員に半数の市民(市内在住・在勤・在学)を含むこと。 ・共通項目:摂津市内に※事務所等の拠点であること、または活動場所が主として摂津市内であること。(※事務所の有無は問いません。代表者の自宅などを事務所としている場合でも結構です。)暴力団等の団体またはその構成員の統制の下にある団体でないこと。申請する事業に対して、他の補助金や助成金を受けていないこと。 |
対象経費 | |
上限金額 | 30万円 |
補助率 | 4分の3、3分の2、2分の1 |
公募期間 | 2025年1月6日〜2025年1月22日 |
実施機関 | 摂津市 |
参照元 | https://www.city.settsu.osaka.jp/soshiki/seikatukannkyou/jichishinkouka/shiminkouekikatsudousien/shienkouza_1/25548.html |
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