市民活動支援補助金制度とは、下関市内において、公益的活動(活動の効果が一般市民にも広く及ぶ活動)を継続して実施している、又はこれから継続して実施しようとする活動団体が行う事業について、市がその経費の一部を補助するものです。
都道府県 | 山口県 |
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対象者 | 下関市市民協働参画条例(平成17年条例第134号)第2条第5号に規定する市民活動団体であって、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。 (1)市内に活動拠点を有すること。 (2)5人以上の構成員を有すること。 (3)会則若しくは規約又はそれに相当する文書を定めていること。 (4)入会及び退会に制限がないこと。 (5)情報を公開していること。 (6)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員等の反社会的勢力の影響下にないこと。 (7)しものせき市民活動センターに当該団体の情報を提供していること。 |
対象経費 | |
上限金額 | 50万円 |
補助率 | 100%、50% |
公募期間 | 2024年9月9日〜2024年10月18日 |
実施機関 | 下関市 |
参照元 | https://www.city.shimonoseki.lg.jp/site/shiminkatudoushienhozyokin/75843.html |
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