市内に在住する29歳以下の方または子育て世代(未就学児または大学等に在学する22歳以下の子がいる世帯の親)の方を雇用した市内事業者を対象に、奨励金を支給する海津市独自の制度です。
都道府県 | 岐阜県 |
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対象者 | 奨励金交付対象者 以下の1、2にすべて当てはまる事業者が対象です。 次の1~9すべてに当てはまる事業者であること。 1:中小企業基本法上の中小企業者(個人事業主を含む)であること。ただし、法人は、会社法に定める株式会社(有限会社を含む)、合名会社、合資会社または合同会社のみ対象です。 2:市内に事業所があること。 3:雇用保険適用事業所であること。 4:労働関係帳簿(出勤簿、賃金台帳、従業員名簿)を整備し保管していること。 5:許認可を必要とする業種の場合、既に必要な許認可を受けていること。 6:奨励金の交付申請をする日が属する年度およびその前年度において、事業者の都合による内定の取り消しおよび求人の取り消しや他の正規雇用従業員およびパートタイム労働者の解雇を行っていないこと。 7:事業内容が公序良俗を害する恐れがないもので、公的な支援を行うことが適当と認められるものであること。 8:奨励金を受給後も市内で事業を継続する意思があること。 9:市税を滞納していないこと。 次の1から9すべてに当てはまる従業員(以下「対象従業員」といいます。)を雇用していること。 1: 令和6年3月1日以降に正規雇用従業員(注1) として雇用された29歳以下の方または正規雇用従業員もしくはパートタイム労働者(注2)として雇用された子育て世代の方であること。 2:市内に住んでおり、かつ海津市の住民基本台帳に記録されていること。 3:外国人である場合は、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格があること。 4:事業者が指定する市内の就業場所に勤務していること。 5:事業者(法人の代表者)またはその役員の2親等以内の親族でないこと。(注3) 6:雇用保険の一般被保険者であること。 7:海津市企業立地促進条例に規定する雇用促進奨励金の対象者でないこと。 8:国・岐阜県・他の団体等による雇用に関する補助金等の対象者でないこと。 9:過去に申請者の親会社もしくは子会社が交付を受けた奨励金に係る対象従業員でないこと。 (注1)正規雇用従業員は、雇用期間の定めがなく、正社員、正職員と位置付けられた雇用であり、1週間の所定労働時間を30時間以上とする労働契約を締結し、雇用保険の一般被保険者として雇用された人のことを言います。 (注2)パートタイム労働者は、雇用期間の定めがなく、1時間の所定労働時間を20時間以上とする労働契約を締結し、雇用保険の一般被保険者として雇用された人のことを言います。 (注3)2親等以内の親族とは、傍系では兄弟姉妹まで、直系尊属では祖父母まで、直系卑属では孫までのことを言います。 |
上限金額 | 60万円 |
公募期間 | 2024年4月1日〜2025年3月31日 |
実施機関 | 海津市 |
参照元 | https://www.city.kaizu.lg.jp/shisei/0000002648.html |
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