区内で障害児通所支援事業所を運営する事業者の方を対象に、当該事業の運営経費の一部を補助します。
都道府県 | 東京都 |
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対象者 | ■事業所が港区内に所在すること。 ■第三者評価を3年に1回受審し、その結果を公表していること。 ■賃借料(家賃)を支払っていること。 ■補助対象期間の事業所の利用児童の構成が、年平均で7割以上が港区民であること。 ■送迎加算を算定していること。 ■午後6時前からのサービス提供を延長して、午後6時以降もサービス提供していること。 ■午後6時以降のサービス提供を担当する従業者に人件費を支払っていること。 ■東京都愛の手帳交付要綱に基づく愛の手帳(1度又は2度に限る。)の交付を受けている児童のサービス提供を担当する従業者に人件費を支払っていること。 |
対象経費 | |
上限金額 | 60万円 |
補助率 | 1/4、1/5、3/20、1/2 |
公募期間 | 〜2025年3月31日 |
実施機関 | 港区 |
参照元 | https://www.city.minato.tokyo.jp/kenko/fukushi/shogaisha/jigyosha/oshirase/shogaiji-tsusho.html |
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