○求職者支援訓練が円滑かつ効果的に実施されることを奨励するため、求職者支援訓練を実施する訓練 機関に対し、一定の支給要件を満たす場合、認定職業訓練実施奨励金(認定職業訓練実施基本奨励金〔基本奨励金〕と認定職業訓練実施付加奨励金〔付加奨励金〕、託児サービス付きの訓練コースにお いては訓練施設内保育実施奨励金〔保育奨励金〕)が支給されます。
○基礎コースは基本奨励金、実践コースは基本奨励金と付加奨励金の支給を申請できます。
○保育奨励金は、基本奨励金と同時に申請することもできます。
リーフレット「認定職業訓練実施奨励金の支給申請のご案内」(令和6年4月1日時点版) https://www.mhlw.go.jp/content/11800000/001232535.pdf
都道府県 | 全国 |
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対象者 | ・厚生労働大臣の認定を受けた求職者支援訓練を適切に行い、かつ、支給要件を満たす訓練実施機関 |
上限金額 | 7万円 |
実施機関 | 厚生労働省 |
参照元 | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyushokusha_shien/shoureikin.html |
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