次世代の本県産業を牽引するビジネスとなる可能性を秘めた成長性の高いスタートアップビジネスの事業化に向けた事業推進経費を支援することで、当該事業の円滑、確実な実施・実現に資することを目的としています。
都道府県 | 鳥取県 |
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対象者 | 次の要件をすべて満たすもの。 (1) 次のいずれかに該当すること。 ア 県内事業者である中小企業者等 イ 交付要綱第6条第1項の規定による交付申請書等の提出を行った日から起算して12 月以内に、県内事業者として法人設立若しくは個人事業主の開業届の提出により県内事業者として創業を行おうとする者 (2) 法人を新たに設立する若しくは既に設立している場合において、次のいずれにも該当しないこと。 ア 発行済株式の総数又は出資価額の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有する者 イ 発行済株式の総数又は出資価額の総額の3分の2以上を複数の大企業が所有する者 (3) 次のいずれかに該当すること。 ア 支援機関(商工会議所、商工会、公益財団法人鳥取県産業振興機構、鳥取県信用保証協会等)の支援を受けた又は受けている者 イ 過去に鳥取県が主催する起業家育成プログラムに参加した者 (4) 次のいずれにも該当しないこと ア 交付要綱第6条第1項の規定による交付申請書等の提出を行った日から起算して過去2年間の事業活動に関し、故意又は重大な過失によって法律違反をしていると認められる者(法人にあっては、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)第8条第8項の規定による関係会社及びこれらの法人の代表権を有する役員を、組合等にあってはそれを構成する事業者の役員を含む。)でないこと。 イ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)第2条第1項に規定する風俗営業を営む者 ウ 暴力団( 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。) エ 暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。) オ 暴力団若しくは暴力団員の利益につながる活動を行い、又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者 |
対象経費 | |
上限金額 | 200万円 |
補助率 | 1/2 |
公募期間 | 2024年11月20日〜2025年1月16日 |
実施機関 | 鳥取県 |
参照元 | 公式サイト |
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