都城市により多くの専門的な技術、技能または知識を有する人材を呼び込むため、転職を機に本市へ転入する移住者で、市内の事業所に正社員として採用された人に対し、引越し費用および家賃の一部を補助する制度です。
転職とは、本市以外に所在する事業所に雇用されていた人が、本市に転入する前の1年以内に離職し、市内の事業所に正社員(雇用期間の定めのない社員)として継続雇用されることをいいます。 ※個人事業主などであった人が、本市に転入する場合は対象となりません。
転入とは、都城広域定住自立圏を構成する三股町、曽於市および志布志市を除く市区町村(都城広域定住自立圏以外の市区町村)の住民基本台帳から本市の住民基本台帳に記録され、かつ、当該住所地を生活の本拠とすることをいいます。
都道府県 | 宮崎県 |
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対象者 | 【補助対象者】 補助対象者は、次の要件を全て満たす必要があります。 1.都城広域定住自立圏以外の市区町村に2年以上継続して居住していて、本市が設置した相談窓口または、本市が実施する移住・定住促進関連事業を活用することにより、本市に転入する人 2.転職を機に、定住の意思を持って本市に転入する人 3.本市以外に本店を置く事業者においては、勤務地が本市内の事業所限定であることを条件として採用された人 4.本市へ転入した日から9か月以内(令和3年3月31日までに転入された方は、転入した日から90日以内)に市内の事業所に正社員(就労時間が週20時間以上の雇用期間の定めのない社員)として雇用され、申請日において当該事業所で継続雇用されている人 5.市税を滞納していないこと 6.公務員又は独立行政法人の職員若しくは役員でない人 7.生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けていない人 ※詳細は公式サイトをご確認ください。 |
上限金額 | 100万円 |
実施機関 | 宮崎県都城市 |
参照元 | https://www.city.miyakonojo.miyazaki.jp/site/iju/1304.html |