三笠市では、企業向けの融資制度をご用意しています。
都道府県 | 北海道 |
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対象者 | ■中小企業融資制度 【対象者】 三笠市内に事業所(店舗)がある又は開設しようとする中小企業者等で、次のいずれかに該当するもの。 (1)中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)による事業協同組合及び企業組合 (2)中小企業基本法(昭和38年法律第154号)による会社及び個人 ※ただし、遊興娯楽等信用保証対象外業種を除きます。 ■中小企業融資制度の拡充(無利子融資) 新型コロナウイルス感染症の拡大により売上が減少するなどの影響を受けている事業者を支援するため、既存企業向け融資制度を拡充し、融資枠の増額や、利子を全額補給するよう制度を改正しましたので、ご活用ください。(令和2年3月13日追記) 【制度拡充による対象者】 次のいずれかに該当する者 (1)セーフティネット保証4号の認定を受けた方 (2)事業継続期間が1年に満たない企業者であって、災害等の影響により、最近1か月の売上高が、事業開始から現在までの間で市長の適切と認める3か月間の平均売上高と比較して20%以上減少し、かつ、その後2か月を含む間の売上高が20%以上減少することが見込まれる方 ■中小企業小口融資制度 【対象者】 次のいずれかに該当するもの。 (1)三笠市内で営業していること。 (2)市税を完納していること。 (3)常時使用する従業員数が、商業及びサービス業にあっては5人以下、その他の業種については20人以下であること。 |
上限金額 | 1,000万円 |
実施機関 | 北海道三笠市 |
参照元 | https://www.city.mikasa.hokkaido.jp/hotnews/detail/00011986.html |
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