平成19年10月から取扱いが開始された「責任共有制度」による小規模企業者への影響を緩和するため、一定の要件を満たす小規模企業者の金融機関からの借入れによる債務の保証を「責任共有制度」の対象除外とすることにより、安定的な資金調達を維持し、経営の安定に資することを目的とした保証制度です。
| 都道府県 | 鹿児島県 |
|---|---|
| 対象者 | 【融資対象者】 県内で現に営む事業を6月以上継続して営んでいる小規模企業者で、次の要件のいずれかに該当するもの (1)常時使用する従業員が20人以下(商業・サービス業は5人以下(宿泊業及び娯楽業に限り20名以下))の会社(医療法人含む。)及び個人 (2)事業協同小組合で、保証対象事業を行うもの又はその組合員の3分の2以上が保証対象業種を行う者であるもの (3)保証対象業種を行う企業組合で、その事業に従事する組合員の数が 20 人以下のもの (4)保証対象業種を行う協業組合で、常時使用する従業員の数が 20 人以下のもの ※詳細は公式サイトをご確認ください。 |
| 上限金額 | 2,000万円 |
| 実施機関 | 鹿児島県信用保証協会 |
| 公式サイト | https://www.kagoshima-cgc.or.jp/case/471/ |
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