市内で創業する方を対象に、ビジネスプランの構築や資金調達等、創業に必要となる要素に応じて各関係機関と連携して支援を実施していくものです。
都道府県 | 茨城県 |
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対象者 | 石岡市では、以下の支援事業を行っております。 (1)石岡市特定創業支援事業…創業に必要な知識の習得機会の提供 (2)特定創業支援証明書の発行…市の補助金申請のほか、融資等に使用できます。 (3)石岡市創業支援事業費補助金…空き店舗改修費や、賃貸借の家賃費、登録免許税の補助金を交付します。 ※(2)及び(3)は、(1)の特定創業支援事業を一定割合以上受けた方が対象になります。 ※(2)による証明書の取得により、優遇措置を受けることができます。 ≪補助対象者≫ 次に掲げる要件のいずれにも該当する方が対象です。 1.創業事業が、補助対象業種であり、これから創業又は創業後5年を経過していない者。 2.当該事業において直接営業に関わること。 3.空き店舗等を購入または賃借して、新たに創業または第二創業を行う者となること。 4.市税を滞納していないこと(他市町村での課税がある場合も含めます)。 5.創業開始日より2年以上、補助事業と同一規模以上の事業を市内で継続する意思があること。 6.特定創業支援等事業により支援を受けたことについて、市長の証明を受けていること。 7.石岡商工会議所または石岡市八郷商工会に現に加入、または補助事業完了日までに加入する意思があること。 8.会議所等の支援を受け創業計画を作成し、創業計画確認書の発行を受けていること。 9.会議所等の助言、指導、融資斡旋等の支援を受け、事業を継続して実施すること。 10.空き店舗等の改修工事は、市内に事業所を有する業者が施工すること。ただし、特殊な内外装の施工や専門的な設備の導入に係る場合は、この限りではありません。 11.法人設立にあたっては、設立後に法人設立等に関する申告を行うこと。 次に掲げる方は、登録免許税補助についてのみ対象となります。 1.過去に空き店舗等の改修工事により補助金の交付を受けた者で、交付を受けた翌年度から5年を経過していない者。 2.前号の交付を受け、過去に営業し、その後空き店舗等にしていない者。 |
上限金額 | 100万円 |
補助率 | 2分の1 |
実施機関 | 石岡市 |
参照元 | https://www.city.ishioka.lg.jp/shigoto_sangyo_machi/kigyoricchi/keieikigyo_shien/page009950.html |
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