内航事業者が造船・舶用事業者と連携し、DXやGXといった社会の変容や船員の高齢化といった諸課題に対応しつつ、新たな社会ニーズに貢献できる技術開発・実証事業の二次募集を行います。
内航事業者が造船・舶用事業者等と連携し、内航の諸課題を解決し、且つ新たな社会ニーズに貢献するための技術開発・実証事業を募集します。応募いただいた事業について、有識者からなる評価委員会にて評価を行った上で、採択された事業に対して費用の一部を補助します。また、本補助金によって開発・実証された新技術を広く内航分野に横展開することにより、強い内航への変革を促進します。
都道府県 | 全国 |
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対象者 | 本補助金においては、複数の者が共同で事業体として申請することが必要であり、すべての提案事業者が①の要件を満たした上で、事業体として②から④までの要件を満たすことが必要です。 ①提案事業者は、次に掲げるものであること。 ア 民間企業 イ 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人 ウ 特例民法法人並びに一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人のうち事業に必要な設備・技術開発者を有するもの エ 大学等研究機関等 ②補助対象事業を的確に遂行する技術的能力、事務処理能力及び事業の管理体制を有すること。 ③自らの事業として船舶又は舶用機器の製造又は製造に関わる主要な業務(開発、設計等)を行い、補助対象事業により得られた成果を活用した製品の製造能力を有すること。 ④自らの事業として次の各号に掲げる事業のいずれかを営み、補助対象事業により得られた成果を活用して事業を営む能力を有すること。 ア 海上運送法第2条第2項に規定する船舶運航事業(本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間において行われるもの(以下「国際航海」という。)を除く。) イ 海上運送法第2条第7項に規定する船舶貸渡業(国際航海を除く。) ウ 内航海運業法第2条第2項第2号に規定する船舶貸渡業 エ 内航海運業法第2条第2項第3号に規定する船舶管理業 |
上限金額 | 1億円 |
補助率 | 1/2以内 |
公募期間 | 2024年8月1日〜2024年8月29日 |
実施機関 | 国土交通省 |
参照元 | https://www.mlit.go.jp/report/press/kaiji07_hh_000329.html |
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