中野区内の中小企業者が金融機関からの資金を借入れる際に、区のあっ旋を受けることで低利な融資の利用や金利等の補助(利子補給)が受けられる制度です。
事業資金( 設備・運転・併用・(借換)) ・商店街出店者優遇 区の指定する商店街に出店及び加入している場合、利子補給率を優遇し、本人負担率を0.8%以内でご利用できます。 ※融資のあっ旋を受けた際に出店及び加入していた商店街に属さなくなった場合(商店街解散を原因とする場合、または、引き続き区の指定する他の商店街に出店及び加入する場合を除く)は、利子補給は終了します。
小規模企業特例資金(中野小口) (設備・運転・併用・(借換)) ・商店街出店者優遇 区の指定する商店街に出店及び加入している場合、利子補給率を優遇し、本人負担率を0.4%以内でご利用できます。 ※融資のあっ旋を受けた際に出店及び加入していた商店街に属さなくなった場合(商店街解散を原因とする場合、または、引き続き区の指定する他の商店街に出店及び加入する場合を除く)は、利子補給は終了します。
都道府県 | 東京都 |
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対象者 | 以下の要件を満たしている方 ①中小企業信用保険法第2条第1項に該当する中小企業者(または、中小企業信用保険法第2条第3項第1号~第6号のいずれかに該当する小規模企業者)で、次のいずれかに該当すること。 ア 法人の場合:主たる事業所または本店の所在地が区内にあること。 イ 個人事業者の場合:主たる事業所または住民登録が区内にあること。 ※「主たる事業所」とは、営業の本拠地として本店機能を持った店舗等のことを言います。 ②1年以上事業を営んでいること。※区内に主たる事業所があることを要件とする場合は、1年以上区内で事業を営んでいること。 ③次の税について、納付すべき分をあっ旋の申込みをする日までに完納していること。 ア 法人の場合:法人都民税 イ 個人事業者の場合:特別区民税及び都民税 ④資金の使途が適正で、かつ、資金及びその資金に係る利子について十分な償還能力があること。 ⑤1期以上の所得税または法人税の確定申告を行っていること。※収益事業を営んでいない NPO法人の利用である場合を除く。 ⑥許認可または届出等を必要とする業種を営む場合は、その許認可を受け、または届出等をしていること。 ⑦東京信用保証協会の保証対象業種に該当すること。 ⑧現在かつ将来にわたって、暴力団員等に該当しないこと、暴力団等が経営を支配していると認められる関係等を有しないこと及び暴力的な要求行為等を行わないこと。 |
上限金額 | 5,000万円 |
利率 | 1.3%以内(商店街出店者優遇:0.8%以内、0.4%以内) |
実施機関 | 中野区 |
参照元 | https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/jigyosha/sangyoshinko/yushi/yushiichiran/jigyoushikin.html |