医師の働き方改革を推進するため、特に医療機関としての指導体制を整備し、基本的な診療能力に加え、最新の知見や技能又は高度な技能の修得できるような医師を育成する医療機関を対象として、医師の労働時間短縮のための体制整備に要する経費を補助します。
都道府県 | 石川県 |
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対象者 | 次のいずれかに該当する県内の医療機関であって、2の交付要件を満たす者とする。なお、「石川県勤務環境改善医師派遣等推進事業」を実施している場合であっても対象とする。 (1) 地域医療に特別な役割を担う医療機関のうち、基幹型臨床研修病院又は基本19領域のいずれかの領域における専門研修基幹施設であって、「一般病床の許可病床数100床あたりの常勤換算医師数が40人以上」かつ「常勤換算医師数が40人以上」の医療機関 ※常勤換算医師数:病床機能報告により県へ報告している医師数(非常勤医師数を含む) (2) 地域医療に特別な役割を担う医療機関のうち、基幹型臨床研修病院かつ基本19領域のうち10以上の領域において専門研修基幹施設である医療機関 2 交付要件 次のいずれをも満たすこと。 (1) 勤務医の負担の軽減及び処遇の改善のため、勤務医の勤務状況の把握とその改善の必要性等について提言するための責任者を配置すること。 (2) 年の時間外・休日労働時間が960時間を超える又は超えるおそれのある医師を雇用している医療機関で、労働基準法(昭和22年法律第49号)第36条に規定される労働組合若しくは労働者の代表と結ぶ協定において全員又は一部の医師の年の時間外・休日労働時間の上限が720時間を超えていること。※「年の時間外・休日労働が960時間を超えるおそれのある医師を雇用している医療機関」は「年の時間外・休日労働が720時間を超え、960時間以下の医師を雇用している医療機関」をいう。 (3) 医療機関内に多職種からなる役割分担推進のための委員会又は会議を設置し、「医師労働時間短縮計画作成ガイドライン」に基づき、「医師労働時間短縮計画」を作成すること。また、当該委員会等は、当該計画の達成状況の評価を行う際、その他適宜必要に応じて開催していること。特定労務管理対象機関においては、作成した「医師労働時間短縮計画」をG-MISに登録すること。 (4) 「医師労働時間短縮計画」に基づく取組事項を当該医療機関内に掲示する等の方法で公開すること。 |
対象経費 | |
補助率 | 補助対象経費 × 3/4、 補助基準額 : 病床数 × 133千円 *病床機能報告における最大使用病床数(療養病床除く) |
公募期間 | 2024年12月24日〜 |
実施機関 | 石川県 |
参照元 | https://www.pref.ishikawa.lg.jp/iryou/kikin-kubun6.html#:~:text=%E5%9C%B0%E5%9F%9F%E5%8C%BB%E7%99%82%E5%8B%A4%E5%8B%99%E7%92%B0%E5%A2%83%E6%94%B9%E5%96%84%E4%BD%93%E5%88%B6%E6%95%B4%E5%82%99%E7%89%B9%E5%88%A5%E4%BA%8B%E6%A5%AD |
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