市内中小企業の経営基盤の確立と経営の近代化を促進し、中小企業の健全な発展を支援するため、市内の金融機関と協調して「茅ヶ崎市中小企業融資制度」を実施しています。
都道府県 | 神奈川県 |
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対象者 | 【対象となる人】 (1) 市内に事業所を有し、1年以上継続して同一事業を営んでいる方 (2) 市税の滞納がなく、必要な申告義務を完了している方 (3) 許可または認可等を必要とする業種については、関係官庁の許可または認可を得ていること (4) 経営安定特別資金については、最近3か月または6か月の売上高が前年または前々年同期に比べて3%以上減少していること(帳簿の写し等確認できる書類が必要になります) (注1)融資実行にあたっては金融機関による審査があります (注2)融資制度を利用できない方 ア 返済能力のない方 イ 金融機関から取引停止処分を受けている方 ウ 信用保証協会が行った代位弁済に対する債務の履行が終わっていない方 エ 風営法に定める風俗営業を営む方 |
上限金額 | 3,000万円 |
実施機関 | 茅ヶ崎市役所 |
参照元 | https://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/sangyo/1043263/1007069.html |
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