町では、商店街等の空き店舗への新規出店を促進し、商業機能の充実と集客力の向上を図ることを目的とし、空き店舗を新たに借り入れて開業する事業者に対して、施設改修費の一部について補助金を交付するため「野辺地町空き店舗・空き家活用事業補助金交付要綱」を制定しましたのでお知らせいたします。
都道府県 | 青森県 |
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対象者 | 補助金の交付の対象となる出店者は、次に掲げる要件の全てを満たす個人、法人又は団体、町内の商店街団体とする。 (1)出店に係る事業を継続的に実施することが見込まれること。 (2)空き店舗等の所有者と出店者との関係が別表1に掲げる要件を満たしていること。 (3)空き店舗等において行う事業について、法律等に基づく資格又は許認可等が必要であるときは、当該資格又は許認可等を有し、又は営業するまでに有する見込みがあること。 (4)空き店舗等で行う事業が、1週間に概ね5日以上できるものであること。 (5)町内で営業している店舗から空き店舗等へ移転することにより、移転前の店舗が第2第1号に規定する空き店舗の状態とならないこと。ただし、やむを得ない事情がある場合はこの限りでない。 (6)野辺地町暴力団排除措置要綱(平成24年野辺地町訓令甲第3号)第2条第1号に規定する暴力団及び同条第3号に規定する暴力団員等でないこと。 (7) 町民税、法人町民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、介護保険料、水道料金、保育料及び学校給食費等(以下「町税等」という。)の滞納がないこと。 2 補助金の交付を受けようとする出店者は、町が前項に規定する要件を満たすか確認するために暴力団員等でないこと及び町税等の滞納がないことを関係機関へ照会することに同意したものとする。 |
上限金額 | 60万円 |
補助率 | 3分の2以内 |
公募期間 | 2024年4月1日〜2025年3月31日 |
実施機関 | 野辺地町 |
参照元 | http://www.town.noheji.aomori.jp/life/sangyo/sangyo/2 |
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