国の「雇用調整助成金」及び「緊急雇用安定助成金」の助成率が令和3年5月以降、原則10分の10から10分の9に引き下げられますが、中小・小規模事業主のみなさまの雇用維持を支援するため、県が上乗せ支給を行い、元の支給水準を確保します。
都道府県 | 奈良県 |
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対象者 | 【支給対象】 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業により、労働者に支払った休業手当(教育訓練・出向によるものは対象外)について、奈良労働局長から「雇用調整助成金」又は「緊急雇用安定助成金」の支給決定(判定基礎期間の初日が令和4年1月1日から令和4年11月30日までのもの)を受けた中小企業事業主及び小規模事業所事業主が対象となります。 ※雇用調整助成金、緊急雇用安定助成金の双方が対象となります。 ※国助成率10分の10または5分の4で支給決定を受けたものは対象外となります。 ※「中小・小規模事業者」とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者及び常 時雇用する従業員が概ね20人以下の事業主や個人事業主を指します。 |
公募期間 | 2022年5月27日〜2023年1月31日 |
実施機関 | 奈良県 |
参照元 | https://www.pref.nara.jp/58515.htm |
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