日本産酒類の輸出拡大及び酒類業の経営改革・構造転換に向けて、酒類事業者による、日本産酒類のブランディング、インバウンドによる海外需要の開拓などの海外展開に向けた取組及び国内外の新市場開拓などの意欲的な取組を支援します。
都道府県 | 全国 |
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対象者 | 本補助金の補助対象者は、以下の(1)及び(2)に掲げる要件の全てに該当し、かつ日本国内に所在する者とします。 (1)補助対象者が、公募申請時において、酒税法(昭和28年法律第6号)の規定により、酒類の製造免許若しくは酒類の販売業免許を受けている者(当該免許を受けている者で構成される酒類業組合等を含む。以下「酒類事業者」という。)又は酒類事業者を少なくとも1者以上含むグループであること。 (2)「酒類業振興支援事業費補助金の交付を受ける者として不適当な者」として、補助対象者及びグループ申請における参画事業者が次の①から⑨のいずれにも該当しない者であること。 ① 法人等(個人、法人又は団体をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき ② 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき ③ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき ④ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき ⑤ 法人等が刑事告訴され又は民事法上の不法行為を行った結果、係争中であるとき ⑥ 公募締切の時点で、当事業にて市場獲得を目指す対象国の中に、国際連合安全保障理事会決議によって経済制裁が行われている国が含まれているとき ⑦ 法人等が、公募締切日までに納期限が到来している国税(附帯税を含む。)を滞納しているとき ⑧ 法人等が、公募締切日の前日から起算して3年前の日から公募締切日の前日までの間に酒税関係法令に違反し、罰金以上の刑に処せられているとき ⑨ 法人等が、公募締切の時点で「酒類の公正な取引に関する基準」に違反し、指示を受けた事項を改善していないとき 【 新市場開拓支援枠 】 ➢ 商品の差別化による新たなニーズの獲得 ➢ 販売手法の多様化による新たなニーズの獲得 ➢ ICT技術を活用した、製造・流通の高度化・効率化 【 海外展開支援枠 】 ➢ 酒類事業者による海外販路拡大、商品等の高付加価値化、インバウンドによる海外需要の開拓等の取組 ➢ リソース不足に対応するため上記取組について、複数(3者以上)の酒類事業者が集まって推進する取組 |
対象経費 | |
上限金額 | 1,500万円 |
補助率 | 1/2、2/3 |
公募期間 | 2024年8月1日〜2024年9月11日 |
実施機関 | 国税庁 |
参照元 | https://www.nta.go.jp/taxes/sake/boshujoho/hojojigyo.htm |
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