【長崎県・諫早市】宅地開発等への補助制度(生活拠点等活性化事業)
都市計画区域外の既存集落の人口減少対策や地域コミュニティ維持のため、主要施設周辺で宅地分譲・生活利便施設の建築を行う事業者および土地提供者に対して補助金を交付します。
- 補助対象は:
- 対象地区・区域(出張所、小中学校、駅、主要交差点周辺半径500m等)で宅地開発を行う事業者(市税等滞納なし・分譲の場合は宅建業者)
- 上記事業者へ、該当土地(取得から5年以上保有等)を提供(売却)した所有者
- 対象事業は:
- 2区画以上(1区画180㎡以上)の一戸建て向け宅地分譲
- 生活利便施設、長屋・共同住宅建築向け宅地開発等
- 補助内容:
- 事業者:公共施設(道路、公園、水路、配水管)の整備費用の一部補助(単価制、限度額地域による)
- 土地提供者:売買代金の5%を補助(1人当たり上限100万円)
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| 都道府県 | 長崎県 |
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| 対象者 |
- 市税等の滞納がないこと
- 【事業者】宅地建物取引業者(宅地分譲の場合)、指定区域内の対象事業に該当
- 【土地提供者】開発事業者へ直接譲渡、取得から5年以上長期保有(相続除く)、令和4年4月1日以降の譲渡
- 対象区域:各地区主要施設(小学校、駅、支所等)周辺半径500m等
- 以下の条件を満たす土地:幅員4m以上の公道に接道、雨水・汚水排出可能、農地や保安林等の優良地や災害危険区域でないことなど
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| 対象経費 | |
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| 上限金額 | 1,000万円 |
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| 補助率 | 事業者:公共施設面積等による(上限500万円、小長井地区は1,000万円)/土地提供者:売買代金の5%(上限100万円/1開発・1人) |
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| 実施機関 | 諫早市 開発支援課 |
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| 公式サイト | https://www.city.isahaya.nagasaki.jp/soshiki/62/1536.html |
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補助金申請の流れ
※以下の流れは補助金申請の基本的な流れをお伝えするものになります。詳細は諫早市 開発支援課までお問い合わせください。
申請資格の確認
公式ページより補助対象者の要件を確認してください。
事業者の所在地、従業員数、資本金の額や業種などが条件になることがあります。
対象経費と金額を確認
購入予定の商品・サービスが対象経費に含まれているかを確認しましょう。
この補助金の対象経費は、不動産賃借料、工事費、設備費です。
また、補助上限金額は1,000万円です。
申請書類の準備
公募要領に基づき、必要な書類を準備しましょう。登記簿や決算書、事業計画などが必要になります。
申請・書類提出
公募要領に記載の方法で申請書類を提出しましょう。窓口に提出、郵送、またはメールやフォーム等の電子申請のいずれかになります。
なお、提出期限を過ぎると受付ができないことがあるので注意しましょう。
採択・交付決定
審査を通過したら、交付決定通知を受け取ります。
引き続き、補助金が交付されるまでの手続きを進めましょう。