この制度は、県内中小企業者における成長分野等への事業転換を促し、もって本県産業の持続的な発展 に資することを目的する。
都道府県 | 石川県 |
---|---|
対象者 | (1) 一般分 原則として、3年以上県内に事業所を有し、引き続き同一の事業を営んでいる中小企業者及び当該中小企業者を構成員とする組合(以下「中小企業者等」という。)が行うものであって、次のいずれかに該当し、かつ、投資の妥当性が認められるものに限る。ただし、同一の事業を3年以上継続し、県内での長期的な事業継続が見込まれるとして知事が特に認めた場合は、3年以上県内に事業所を有さない中小企業者等も対象とする。 ① 「中小企業再生・事業転換支援プログラム」の支援チ-ムの指導を受けている者で、現在行っている事業を廃止し、他業種(当該企業がこれまで行ってきた事業が属する業種と日本標準産業分類の細(4桁)分類で異なる業種をいう。以下同じ。)への事業転換を行うもの ② 多角化を目的として他業種に属する事業を開始する場合(開始後1年を経過していないものを含む。)において、新たに開始する事業の売上高が、開始から5年以内に全売上高の20%以上を占めることが見込まれるもの ③ 多角化を目的として他業種に属する事業を行う会社を設立する場合(新会社に出資する場合であって、新会社の設立の日以後1年を経過していないものに限る。)において、新会社により開始する事業に着手していることが明らかであり、かつ、新会社により開始する事業の売上高が、開始から5年以内に現在の事業の売上高と新会社により開始する事業の売上高の合計額の20%以上に相当することが見込まれるもの (2) 格差対策分 一般分の対象者のうち、次のいずれかに該当するもの ① 小規模企業 次のいずれかに該当するもの ア 常時使用する従業員が20人以内(商業又はサービス業(イに定めるものを除く)は5人以内)のもの イ 宿泊業、娯楽業にあっては、常時使用する従業員が20人以内のもの ② 不況業種 現在行っている主たる事業が中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第5項第5号の指定業種であるもの ③ 過疎地域 転換後の新事業の主たる実施場所が、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第2条第1項、第3条第1項、2項、第41条第1項、2項、3項、第42条、第43条に規定する過疎地域又はこれに準ずる地域として知事が認めた地域であるもの |
上限金額 | 2億円 |
実施機関 | 石川県 |
参照元 | https://www.pref.ishikawa.lg.jp/kinyuu/kinyuu/youkou.html#jigyoutenkan |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |