この計画に定める「特定創業支援事業」を受け、本市が証明書を交付した創業者は、様々なメリットを受けることができます。
(1)創業を行おうとする方(事業を営んでいない個人)
(2)創業後5年未満の方(事業を開始した日以後5年を経過していない個人又は法人)
※各メリット毎に要件が異なりますので、上記メリットをご確認ください。
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