新居浜市では、市内中小企業の脱炭素化(カーボンニュートラル)に向けた取組を支援するため、省エネルギー診断等の結果に基づき、省エネ・再エネ設備を導入した場合に、導入に係る費用の一部を補助する制度を実施しています。
都道府県 | 愛媛県 |
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対象者 | 【補助対象事業】 事業所の脱炭素化を目的として、省エネルギー診断等を受けた場合に対象となります。 ただし、次の(1)~(3)のすべてを満たす事業であることが要件となります。 (1)市内の既設の事業所における省エネルギー設備等の導入であって、省エネルギー診断等の実施により省エネルギー効果または使用エネルギーの脱炭素効果が明確であること。 (2)省エネルギ―診断等の実施日が本補助金の交付申請日から3年以内であること。 (3)過去に同一の省エネルギー診断等の診断結果に基づく設備導入に関して、本補助金の交付を受けていないこと。 ■対象となる省エネルギー診断 ・一般財団法人省エネルギーセンターによる診断 ・中小企業者等に対する省エネルギー診断事業(省エネお助け隊) ■対象となる省エネルギー設備等 ・高効率ボイラー、潜熱回収装置その他の生産設備及びその附帯設備であって、省エネルギー効果が高いもの ・高効率空調設備、LED照明その他の建築設備であって、省エネルギー効果の高いもの ・高反射率塗装、窓用日射遮熱フィルムその他の建築物外皮による空調負荷低減等の対策技術であって、省エネルギー効果の高いもの ・太陽光発電システム等の再生可能エネルギー設備であって、設置された事務所若しくは事業所の省エネルギー化または使用エネルギーの脱炭素化を主目的とするもの。ただし、全量売電を目的とした太陽光発電システムは除く。 【補助対象者】 補助対象者は、新居浜市SDGs推進企業の登録企業または登録申請企業であり、次の(1)から(2)に掲げる要件をいずれも満たす事業者になります (1)市内において1年以上継続して事業を営んでいること。 (2)市税を完納していること。 ※市内に事業所を有する法人、市内に事業所及び住所を有する個人事業主の方が対象となります。 ただし、次の各号のいずれかに該当するものは、補助金の交付対象外となります。 (1)国または法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に規定する公共法人 (2)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する「性風俗関連特殊営業」またはこの営業に係る「接客業務受託営業」を行う事業者。 (3)政治団体 (4)宗教上の組織若しくは団体 (5)中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律(昭和52年第74号)第2条第2項第1号に規定する大企業者 (6)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団または同条第5号に規定する暴力団員の財産上の利益になるおそれがあると認められる者。 (7)その他市長が適当でないと認める者 |
上限金額 | 100万円 |
補助率 | 2分の1以内 |
実施機関 | 新居浜市 |
参照元 | https://www.city.niihama.lg.jp/soshiki/sanshin/energy-conservation2.html |
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