令和6年度住民税が新たに非課税となった世帯または住民税が新たに均等割のみ課税となった世帯に対し、1世帯あたり10万円を支給します。
また、上記世帯のうち、18歳以下の児童がいる世帯に対しては、児童1人あたり5万円を支給します。
基準日(令和6年6月3日)において、飯能市に住民登録がある次の世帯
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