高齢者、障がい者等が居住する既存住宅について、一定のバリアフリー改修工事をした場合に、固定資産税を軽減する制度があります。
※新築による軽減、耐震改修等による軽減を受けている期間は、それらと重複して適用されません。
都道府県 | 千葉県 |
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対象者 | 【対象】 新築された日から10年以上を経過した住宅のうち、賃貸部分を除いたもの(区分所有家屋については、専有部分で賃貸部分を除いたもの)で、平成28年4月1日から令和6年3月31日までの間に改修工事が完了したもの 【要件】 1.居住者が以下のいずれかであること ・65歳以上の者 ・要介護認定又は要支援認定を受けた者 ・障がい者 2.以下のいずれかに該当するバリアフリー改修であること .廊下の拡幅 .階段の勾配の緩和 .浴室の改良 .便所の改良 .手すりの取付け .床の段差の解消 .引き戸への取替え .床表面の滑り止め化 3.1戸当たり工事費が補助金等除く自己負担50万円を超えること |
実施機関 | 千葉県市川市 |
参照元 | https://www.city.ichikawa.lg.jp/fin04/1111000047.html#m02 |
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