公益財団法人名古屋産業振興公社では、名古屋市内(以下「市内」)で営利を目的とした事業を営む「小規模企業者」の方が、市内の事業所に新たに設置する機械設備等を取得する場合に、その経費の一部を助成します。
都道府県 | 愛知県 |
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対象者 | 【補助対象事業者】 次の各号の条件をすべて満たすものとする。 (1)中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第5項に規定する小規模企業者であること。 (2)みなし大企業でないこと。(発行済株式の総数又は出資価額の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者、発行済株式の総数又は出資価額の3分の2以上を複数の大企業が所有している中小企業者、大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者でないこと。) (3)法人にあっては、本店又は本社として登記されている住所地が市内であること。 (4)個人で事業を営んでいる場合は、住民票に記載されている現住所が市内であること。 (5)営利を目的とした事業を営むものであること。 (6)生産性向上を図り、経営基盤の強化に取り組む意欲を有していること。 (7)認定申請日の属する年の 5 年前の 3 月 31 日以前から市内で継続して事業を営み、かつ、引き続き市内で事業を継続する意欲を有していること。 (8)第9条に規定する交付申請の日の属する年の 4 月 1 日において、代表者が満60歳以上の者については満60歳未満の後継者がいること。 (9)市税を滞納していないこと。 (10)名古屋市暴力団排除条例(平成24年名古屋市条例第19号)第2条第1号に規定する暴力団若しくは同条例第2条第2号に規定する暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。 (11)反社会的勢力に該当する、あるいは今後においても反社会的勢力との関係を持つ意思のある者でないこと。 (12)訴訟等による係争や法令違反による処罰等をかかえている者でないこと。 (13)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第3条に規定する営業許可を受ける事業若しくは第 27 条及び第 31 条の2、第 31 条の7、第 31 条の 12、第 31 条の 17 に規定する営業等の届出の対象となる事業を営んでいない、又は今後営む予定でないこと。 (14)その他補助金を交付することについて、理事長が不適当と認める事由のないこと。 |
公募期間 | 2024年4月1日〜2024年10月18日 |
実施機関 | 公益財団法人名古屋産業振興公社 |
参照元 | https://www.nipc.or.jp/new-biz/gaikoku/index.html |
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