区が申請した「創業支援事業計画」が、令和4年12月23日付けで産業競争力強化法に基づく「創業支援等事業計画」として国の認定を受けました。この認定を受けたことによって、計画に定める「特定創業支援等事業」による支援を受け、区が証明書を交付した創業者は、会社設立時の登録免許税軽減や創業関連保証枠の拡大などの様々な支援を受けることができます。
都道府県 | 東京都 |
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対象者 | 証明書交付申請時において、次のすべての要件を満たしている創業者(予定者含む)です。 ■産業競争力強化法第2条に定める創業者(次の1~2のいずれかの要件を満たす人)
■渋谷区の各特定創業支援等事業による支援を受け、証明書の交付要件を満たしていること(次の1、2または3の要件を満たす人)
【注意事項】 ・個人事業主から法人成りする場合は、個人事業主としての創業日を起算として5年未満であれば証明書の発行を受けることができます。 ・2社目の創業の場合は対象外です。既に経営している会社を継続しつつ、新たに会社を立ち上げる予定の方は対象外となります。 ・各事業は、法人であれば代表者が受講する必要があります。役員や社員の方が受講されても証明書による支援制度の特典を受けることはできません。なお、会社の設立登記に係る登録免許税の軽減措置の適用を受けるためには、会社法上の発起人かつ会社の代表者となり会社を設立しようとする個人が証明書を取得する必要があります。(登記時に証明書を提出する必要があります) ・他区市町村で創業する場合、渋谷区の証明書では特典が受けられないことがあります。必ず、各提出先にご確認ください。 ・各事業は、一人の代表者がすべての回を受講する必要があります。 ・証明書は各事業の受講終了日(各事業の最終受講日)から1年間申請が可能で、発行日から1年間有効です。原則、一度しか発行できません。 |
実施機関 | 渋谷区 |
参照元 | https://www.city.shibuya.tokyo.jp/jigyosha/shoko-rodo-sodan/sogyo-shien/sogyoshien_shomei.html |
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