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渋谷区の特定創業支援等事業

助成金
補助金
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更新:2024/06/19

区が申請した「創業支援事業計画」が、令和4年12月23日付けで産業競争力強化法に基づく「創業支援等事業計画」として国の認定を受けました。この認定を受けたことによって、計画に定める「特定創業支援等事業」による支援を受け、区が証明書を交付した創業者は、会社設立時の登録免許税軽減や創業関連保証枠の拡大などの様々な支援を受けることができます。

都道府県
東京都
対象者

証明書交付申請時において、次のすべての要件を満たしている創業者(予定者含む)です。

■産業競争力強化法第2条に定める創業者(次の1~2のいずれかの要件を満たす人)

  1. 事業を営んでいない個人で、6か月以内に新たに事業を開始する具体的な計画を有するもの、または当該事業の開始後5年未満のもの

  2. 事業を営んでいない個人で、6か月以内に新たに会社を設立して事業を開始する具体的な計画を有するもの、または当該新会社の設立後5年未満のもの

■渋谷区の各特定創業支援等事業による支援を受け、証明書の交付要件を満たしていること(次の1、2または3の要件を満たす人)

  1. 創業セミナーについて、経営・財務・人材育成・販路開拓の講義を受け、1か月以上かつ4回、交流会含む合計5日間出席した者を「特定創業支援等事業」を受けた者と認定する。

  2. 創業個別セミナーについて、経営・財務・人材育成・販路開拓の講義を受け、1か月以上かつ5日間に出席した者を「特定創業支援等事業」を受けた者と認定する。

  3. 創業スクール、SHIBUYAベンチャー予備校、起業相談・インキュベーション事業、起業セミナー・インキュベーション事業、事業計画策定個別支援事業または創業者面談事業のいづれかについて、各事業で定める修了の要件を満たしたものを「特定創業支援等事業」を受けた者と認定する。

【注意事項】 ・個人事業主から法人成りする場合は、個人事業主としての創業日を起算として5年未満であれば証明書の発行を受けることができます。

・2社目の創業の場合は対象外です。既に経営している会社を継続しつつ、新たに会社を立ち上げる予定の方は対象外となります。

・各事業は、法人であれば代表者が受講する必要があります。役員や社員の方が受講されても証明書による支援制度の特典を受けることはできません。なお、会社の設立登記に係る登録免許税の軽減措置の適用を受けるためには、会社法上の発起人かつ会社の代表者となり会社を設立しようとする個人が証明書を取得する必要があります。(登記時に証明書を提出する必要があります)

・他区市町村で創業する場合、渋谷区の証明書では特典が受けられないことがあります。必ず、各提出先にご確認ください。

・各事業は、一人の代表者がすべての回を受講する必要があります。

・証明書は各事業の受講終了日(各事業の最終受講日)から1年間申請が可能で、発行日から1年間有効です。原則、一度しか発行できません。

実施機関渋谷区
参照元https://www.city.shibuya.tokyo.jp/jigyosha/shoko-rodo-sodan/sogyo-shien/sogyoshien_shomei.html
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補助金申請の流れ

※以下の流れは補助金申請の基本的な流れをお伝えするものになります。詳細は渋谷区までお問い合わせください。
  1. 申請資格の確認

    公式ページより補助対象者の要件を確認してください。
    事業者の所在地、従業員数、資本金の額や業種などが条件になることがあります。
  2. 対象経費と金額を確認

    購入予定の商品・サービスが対象経費に含まれているかを確認しましょう。
    また、補助上限金額はです。
  3. 申請書類の準備

    公募要領に基づき、必要な書類を準備しましょう。登記簿や決算書、事業計画などが必要になります。
  4. 申請・書類提出

    公募要領に記載の方法で申請書類を提出しましょう。窓口に提出、郵送、またはメールやフォーム等の電子申請のいずれかになります。
    なお、提出期限を過ぎると受付ができないことがあるので注意しましょう。
  5. 採択・交付決定

    審査を通過したら、交付決定通知を受け取ります。
    引き続き、補助金が交付されるまでの手続きを進めましょう。
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