川越市では、市内において新たに事業を開始しようとする方等に対し、事業経営に必要な資金の融資を行っています。
都道府県 | 埼玉県 |
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対象者 | 1.下記に掲げるいずれかの創業者であること これから事業を始めようとする方 1 事業を営んでいない個人が新たに事業を開始する創業の場合で、融資取扱金融機関が融資を行った日から1箇月以内に新たに事業を開始する具体的な計画を有するもの 2 事業を営んでいない個人が新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する創業の場合で、融資取扱金融機関が融資を行った日から2箇月以内に事業を開始する具体的な計画を有するもの 事業をしながら分社化等を行おうとする方 3 中小企業者である会社が事業を継続して実施しつつ、新たに会社を設立し、当該新たに設立された会社が事業を開始する具体的計画を有するもの 事業開始後間もない方 4 事業を営んでいない個人が新たに事業を開始する創業の場合で、事業を開始した日以後5年を経過していないもの 5 事業を営んでいない個人が新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する創業の場合で、当該会社の設立の日以後5年を経過していないもの 6 中小企業者である会社が事業を継続して実施しつつ、新たに会社を設立し、当該新たに設立された会社が事業を開始する創業の場合で、当該会社の設立の日以後5年を経過していないもの 事業開始後法人成りをされた方 7 個人事業主が法人成りをした場合であって、個人事業を開始した日以後5年を経過していないもの 2.納期限が到来した市税に未納がないこと 3.許認可等を必要とする事業を行っている場合は、当該許認可等を受けていること 4.貸付金の返済能力が確実なこと (注)NPO法人は融資対象外となります |
上限金額 | 3,500万円 |
利率 | 貸付利率 年0.9パーセント以内、 利子補給率 年0.3パーセント、 保証料率 0.80パーセント以内 |
実施機関 | 川越市 |
参照元 | https://www.city.kawagoe.saitama.jp/jigyoshamuke/chushokigyonushi/chushokigyoushiseido/shinki_yushi.html |
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