雇用調整助成金とは、「新型コロナウイルス感染症の影響」により、「事業活動の縮小」を余儀なくされた場合に、従業員の雇用維持を図るために、「労使間の協定」に基づき、「雇用調整(休業)」を実施する事業主に対して、休業手当などの一部を助成するものです。
また、事業主が労働者を出向させることで雇用を維持した場合も、雇用調整助成金の支給対象となります。
ここでは、令和2年4月1日から令和4年11月30日までの緊急対応期間における制度の概要をご紹介します。
都道府県 | 全国 |
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対象者 | 【支給対象となる事業主】 新型コロナウイルス感染症に伴う特例措置では、以下の条件を満たす全ての業種の事業主を対象としています。 1.新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小している 2.最近1か月間の売上高または生産量などが前年同月比5%以上減少している(※1、2) 3.労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っている ※1 比較対象とする月についても、柔軟な取り扱いとする特例措置があります。 ※2 雇用調整助成金の支給申請を初めて行う判定基礎期間の初日(対象期間の初日)が令和4年10月1日~令和4年11月30日までの間にある場合は、生産指標が1か月10%減少している必要があります。 【助成対象となる労働者】 事業主に雇用された雇用保険被保険者に対する休業手当などが、「雇用調整助成金」の助成対象です。 学生アルバイトなど、雇用保険被保険者以外の方に対する休業手当は、「緊急雇用安定助成金」の助成対象となります。(雇用調整助成金と同様に申請できます) |
公募期間 | 2020年4月1日〜2022年11月30日 |
実施機関 | 厚生労働省 |
参照元 | 公式サイト |